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更新日:2023年3月27日

ページID:87400

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横須賀市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律にて、地方公共団体において、職員が遵守すべき服務規律の一環として、必要な要領を定めるよう努めるものとされています。本市では、法の趣旨に基づき「横須賀市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を作成しました。

「横須賀市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」

 

 

お問い合わせ

民生局福祉こども部障害福祉課 担当:計画係

横須賀市小川町11番地 分館1階<郵便物:「〒238-8550 障害福祉課」で届きます>

内線:046-822-8248

ファクス:046-825-6040

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