更新日:2024年1月11日
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「火災保険を使って自己負担無しで住宅を修理しないか」と勧誘され、その後トラブルになったという相談が消費生活センターに寄せられています。
加入している火災保険等によっては、住宅の火災だけでなく、台風や雪災などの自然災害による損害も補償されますが、このことを誘い文句に勧誘され、実際には保険適用とならない工事を契約させられたり、高額なキャンセル料を請求されたりといったトラブルが全国で発生しています。
以下に事例をご紹介しますので、お気をつけください。
大雨の後、雨漏りに困っているところに訪問を受け、「自己負担ゼロ。保険金を使えば無料で修理できる。保険の申請も無料で代行する。」と言われたので屋根の修繕の見積もりを頼んだ。見積もり額は高額だったが、保険がおりるならいいと思って、そのまま契約した。後日、保険が適用されないことが分かり、工事前なのでキャンセルを申し出たら、キャンセル料として高額な工事代金の50%を請求された。
台風の数日後に訪問を受け、「今なら保険が使えるから屋根の修理をしましょう。面倒な保険の申請はこちらでやります。」と勧誘された。以前から老朽化により修理が必要だと思っていたので丁度いいと思い、その事業者に屋根を見てもらったところ「古くなったところも台風のせいにして保険金を請求しましょう」と言われた。少し不安に思ったが「そんなものなのかな?」と思い事業者に保険請求を任せた。後日、保険会社から「老朽化による損害は保険支払の対象外だ」と言われた。全額自己負担になるなら工事をキャンセルしたい。
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