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更新日:2024年1月11日

ページID:46097

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「保険金が使える」と言って住宅修理を勧誘するトラブルに注意!

「火災保険を使って自己負担無しで住宅を修理しないか」と勧誘され、その後トラブルになったという相談が消費生活センターに寄せられています。

加入している火災保険等によっては、住宅の火災だけでなく、台風や雪災などの自然災害による損害も補償されますが、このことを誘い文句に勧誘され、実際には保険適用とならない工事を契約させられたり、高額なキャンセル料を請求されたりといったトラブルが全国で発生しています。

以下に事例をご紹介しますので、お気をつけください。

相談事例1

大雨の後、雨漏りに困っているところに訪問を受け、「自己負担ゼロ。保険金を使えば無料で修理できる。保険の申請も無料で代行する。」と言われたので屋根の修繕の見積もりを頼んだ。見積もり額は高額だったが、保険がおりるならいいと思って、そのまま契約した。後日、保険が適用されないことが分かり、工事前なのでキャンセルを申し出たら、キャンセル料として高額な工事代金の50%を請求された。

相談事例2

台風の数日後に訪問を受け、「今なら保険が使えるから屋根の修理をしましょう。面倒な保険の申請はこちらでやります。」と勧誘された。以前から老朽化により修理が必要だと思っていたので丁度いいと思い、その事業者に屋根を見てもらったところ「古くなったところも台風のせいにして保険金を請求しましょう」と言われた。少し不安に思ったが「そんなものなのかな?」と思い事業者に保険請求を任せた。後日、保険会社から「老朽化による損害は保険支払の対象外だ」と言われた。全額自己負担になるなら工事をキャンセルしたい。

アドバイス

  • 保険を使用する場合には、工事契約前に自分で損害保険会社、損害保険代理店に連絡し、保険金の支払い対象になるのか、申請はどうするのか等を確認しましょう。
  • 勧誘を鵜呑みにせず、本当に必要な契約であるのかを慎重に検討し、工事を実施する場合には、複数の業者から見積もりを取りましょう。
  • 事例にあるように、うその理由での保険金請求は詐欺行為に該当するおそれがあります。このような行為を勧める事業者は信用しないでください。
  • 訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、8日間は、クーリング・オフできます。
  • 少しでも不安や疑問を感じたら、消費生活センター(電話821-1314)にご相談ください。

施設情報

お問い合わせ

民生局地域支援部市民相談室(消費生活センター)

横須賀市小川町11番地 本館2号館1階<郵便物:「〒238-8550 市民相談室」で届きます>

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