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更新日:2024年1月11日

ページID:49498

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投資用不動産のしつこい勧誘電話

典型的な事例

勤務時間中に、「投資用マンション(不動産)を購入しませんか。」という勧誘電話が掛かってきた。「今は忙しいから」と断ったが、また、同じ内容の勧誘電話が掛かってきた。再度断ったが、その後も勧誘電話がしつこく掛かってくる。勤務中に何回も電話が掛かってくるので、仕事に支障が出て困っている。

宅地建物取引業法及び同施行規則で禁止されている行為

宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者(不動産業者)に対し、契約の締結の勧誘をするに際しての「電話による長時間の勧誘その他の私生活または業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる」行為を禁止しています。(宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号のハ)

次のような勧誘を受けた場合は、その時の具体的な状況や様子(日時、勧誘してきた事業者の会社名及び担当者名、具体的なやり取りなど)を下記の監督官庁などにご相談ください。

  • 断ったのにもかかわらず、しつこく電話を掛けてくる
  • 長時間にわたって電話を切らせてくれなかった
  • 深夜や早朝に電話を掛けられた
  • 脅迫めいた発言があった
  • 自宅に押し掛けられ契約などを迫られたなど

アドバイス

対応のポイント1

職場(自宅でも同じ)に投資用マンション(不動産)の購入を勧める勧誘電話が掛かってきた時には、契約する気がなければ、手短にはっきりと断りましょう。

「今は忙しいから」などと、はっきりと断らずあいまいな態度をとると、「購入の見込みがある客」と思われ、しつこく勧誘の電話が続くことになってしまいます。

投資用マンション(不動産)に興味がないのであれば、はっきりと毅然とした態度で、

  1. 全く興味がない
  2. もう二度と勧誘電話を掛けてこないでほしい

と宅地建物取引業者(不動産業者)に伝えましょう。

対応のポイント2

断っているのにもかかわらず、勧誘電話を掛けてくる宅地建物取引業者(不動産業者)に対しては、

  1. 商号または名称と勧誘を行った従業員の名前を確認する
  2. 宅地建物取引業法違反に当たる勧誘行為であることを指摘する
  3. 自分に対する勧誘行為を止めないと監督官庁に相談する

と警告しましょう。

対応のポイント3

それでもしつこく勧誘電話が掛ってくる場合には、

  1. 「職務中に個人的な電話はつなげません」「先ほど断っていたのに再勧誘は禁止されています」と上司や周囲の人にも言ってもらう。職場の誰が出ても同じ対応になるよう、会社などの組織で協力して毅然と対応しましょう。
  2. 会社名、代表者名、担当者名、会社や営業所の所在地、電話番号を聞きましょう。

    会社名、担当者名、所在地などを言わない場合には、「これらの情報を名乗っていただけない方とはお話しできません。名乗らない勧誘は違法です」と言って、直ぐに電話を切りましょう。

    1. 「資料を送ります」と言われた場合には、「要りません。受け取りません」と断りましょう。それでも送られてきた場合には、受け取りを拒否しましょう。
    2. 「家に行くぞ」と脅され、宅地建物取引業者(不動産業者)が本当に自分の住所を知っている場合でも、実際に自宅まで来ることは稀ですが、念のために警察に連絡し、近くの交番の電話番号を調べておきましょう。
  3. それでも断り切れず、事業者と会う約束をしてしまった場合には、断りの通知文を作成し郵送する。この際には、通知文のコピーを取り、簡易書留郵便か内容証明郵便で郵送する。なお、自分の個人情報はなるべく書かずに氏名のみ記載する。
  4. それでも対抗できずに契約してしまった場合には、クーリング・オフが可能な場合もありますので、お住まいの地域の消費生活センターに速やかにご相談ください。
    1. 宅地建物取引業者(不動産業者)から「自宅に行く」または「勤務先に行く」と言われて承諾し、自宅または勤務先で説明を受け、その場で売買契約をしてしまった場合には、その売買契約はクーリング・オフすることができます。(宅地建物取引業法第37条の2、宅地建物取引業法施行規則第16条の5)
    2. ただし、自ら自宅または勤務先で説明を受ける旨を申し出た場合は、その場で売買契約を締結してもクーリング・オフすることはできませんので、ご注意ください。
    3. 原則として、クーリング・オフの期間は契約書が渡されてから8日以内ですが、内容によっては期間を過ぎていても契約を取り消せるケースもありますので、消費生活センターに早めにご相談ください。

対応のポイント4

  1. しつこい電話勧誘が続く場合には、その宅地建物取引業者(不動産業者)が神奈川県知事免許業者であれば神奈川県(県土整備局事業管理部建設業課)へ、国土交通大臣免許業者であれば国土交通省(関東地方整備局建政部建設産業第二課不動産業第一係)へ相談しましょう。
  2. 電話を掛けてきた宅地建物取引業者(不動産業者)がどちらの免許業者か分からない場合には、相手事業者の名称(株式会社〇〇不動産とか)を聞き取ったうえで、神奈川県(県土整備局事業管理部建設業課)に電話をすれば確認できます。
  3. 宅地建物取引業者(不動産業者)に脅されたり、身の危険を感じた時は、最寄りの警察署に相談しましょう。

監督官庁(神奈川県や国土交通省)に相談される場合

  1. 可能な限り、電話を掛けてきた宅地建物取引業者(不動産業者)の名称(商号)、電話を掛けてきた日時、電話を掛けてきた従業員の氏名、電話を掛けてきた目的(「〇〇マンションの販売等)などをメモに残しましょう。このような記録があれば、監督官庁が宅地建物取引業者(不動産業者)を指導する際の参考資料となります。
  2. 「業者名は分からないが電話が掛かってきて迷惑だ」という内容や電話番号だけでは、宅地建物取引業者(不動産業者)が特定されておらず、監督官庁(神奈川県や国土交通省)が指導監督することができません。少なくとも業者名は聞き取るようにしましょう。

ご不明な場合には

ご不明な場合には、なるべく早めに、お住まいの地域の消費生活センターにご相談ください。

 

 

お問い合わせ

民生局地域支援部市民相談室(消費生活センター)

横須賀市小川町11番地 本館2号館1階<郵便物:「〒238-8550 市民相談室」で届きます>

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