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更新日:2024年1月11日

ページID:799

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新聞購読の勧誘

相談事例

先日、家に新聞の勧誘員が訪れてきて契約をせまった。既に別の新聞を取っているので一旦は断ったが、後日また訪れてしつこく勧誘するので仕方なく契約してしまった。解約するにはどうしたらよいか。

アドバイス

新聞の勧誘員は販売店の従業員ではなく、契約を取ることを目的とした組織に属している人間である場合が多く、解約したいと販売店に申し出ても販売店は既に勧誘員にお金を支払ってしまっていることもあり、「勧誘員が言ったことで、販売店とは関係がない」として、なかなか取り合ってくれません。
「いつでも解約できる」というようなセールストークを信用して契約したとしても最終的に証拠として残るのは契約書だけということに注意しましょう。
また、このような新聞の契約も訪問販売であるため、契約日から8日間以内であれば、クーリング・オフが可能です。

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施設情報

お問い合わせ

民生局地域支援部市民相談室(消費生活センター)

横須賀市小川町11番地 本館2号館1階<郵便物:「〒238-8550 市民相談室」で届きます>

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