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更新日:2024年1月11日

ページID:794

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マルチ商法

相談事例

高校時代の友人から久しぶりに電話があった。「楽しいサークルがある。今度の休みに会合があるのでいっしょに行かないか。」と誘われたので、訳の分からないままに、待ち合わせて会場へ出掛けて行った。
会場に行くと、すでにたくさんの人が集まってにぎやかに話しており、華やいだ雰囲気があった。そして、成功した人の儲け話がつぎつぎと話されるなか、会場の雰囲気に乗せられるように、品物の名前もはっきり分からないままに計52万円の商品購入ローンにサインしてしまった。
友達を紹介して商品が売れれば、バックマージンが入りローンを返せるから心配ないと言われたが、非常に不安である。解約したいがどうすればよいか。

アドバイス

商品の購入を条件に組織に入会し、商品を販売する人を紹介すれば手数料がもらえ、会の中で地位が上がれば儲けも大きくなるといったピラミッド型の販売組織を構成する、このような商法は『マルチ商法』と呼ばれています。
「ネットワークビジネス」「無店舗販売」などのキャッチフレーズで商品を購入させて会員にし、さらに友達を勧誘すればバックマージンが入ると、たやすく副収入が得られるような話をします。
しかし、それほどうまくいかずに借金を抱えてしまうケースが多いのです。さらに、勧誘に失敗し多額の借金を抱えても、友人や知り合いを誘っている関係上、「友達に悪いから」と解約を諦めるケースや逆に周囲の人間を強引に組織に誘い、人間関係が壊れるケースがあり、その点でも問題のある商法といえます。
マルチ商法はクーリング・オフが可能で、期間が20日と比較的長めに設定されています。

お問い合わせ

民生局地域支援部市民相談室(消費生活センター)

横須賀市小川町11番地 本館2号館1階<郵便物:「〒238-8550 市民相談室」で届きます>

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