閉じる

更新日:2024年1月11日

ページID:797

ここから本文です。

原野商法と二次被害

原野商法とは

「将来新幹線が開通する」、「近くを大きな道路が通る計画がある」などと勧誘し、二束三文の土地を数十倍から数百倍で売りつける「原野商法」被害が1970年前後から多発し、社会問題となりました。
その後、1980年代後半には警察当局による摘発が相次いだのですが、近年、この原野商法の被害者をねらって、土地の転売話を口実にお金をだまし取る二次被害が急増しています。

相談事例

郵送された「土地所有者へのアンケート」に答えて返送したところ、業者が訪問し、「お持ちの土地を400万円で買いたいという人がいる。土地を売るために測量が必要だ」と説明され、契約書にサインして測量代金として50万円を支払った。所有地の地元の不動産業者に問い合わせたところ、「とてもじゃないが400万円という高値で買い手がいるような価値のある土地ではない。」と言われた。契約を取り消し、支払った測量代金50万円を取り戻したいが、どうすればよいか。

アドバイス

「測量」・「造成」・「草刈」・「買い替え」・「広告」などの名目で契約をさせるという二次被害が多数報告されています。この事例のように業者の訪問や電話の勧誘で測量・造成・草刈を契約した場合、特定商取引法の対象となり契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフができます。ただし、名目が土地を売るための広告代の場合、特定商取引法の対象とならないので注意が必要です。
いずれにしても被害に遭わないために「原野商法で購入させられた土地を高額で売却できる」などといったセールストークには注意が必要です。
また、万が一望まない契約をしてしまった場合、時間が経つほど解決が難しくなります。一人で悩まずにできるだけ早く消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

民生局地域支援部市民相談室(消費生活センター)

横須賀市小川町11番地 本館2号館1階<郵便物:「〒238-8550 市民相談室」で届きます>

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?