更新日:2024年1月11日
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「定期点検に来ました。これからは、法律で個人の住宅にも消火器の設置が義務付けられました。お隣の○○さんも申し込まれましたよ。」などと言って、消火器を訪問販売する業者が来訪してきた。
2万円で買ってしまったけれども、不審に思い消防署に問い合わせると、法律での設置義務はなく、価格も通常より随分高かった。解約できるだろうか。
個人住宅には消火器の設置は義務付けられていません。まして、消防署員が消火器を売り歩くことはありません。まぎらわしい服装や言葉づかいに騙されないように気を付けましょう。
このような業者は、一般よりも高額で消火器を販売します。消火器を購入したいときや中味の詰換えは近くの消防署に問い合わせ、信用できる業者に頼むようにしましょう。
また、契約してしまった場合も、契約書を取り交してから8日間は、クーリング・オフが可能です。
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