更新日:2024年1月11日
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街頭で商品の交換券を渡され、会場に案内された。「早いもの勝ち」と日用雑貨が配られ、我先にと手を挙げている間に興奮状態となった。
「最後は今日一番のお勧め。足の痛みがやわらぐ磁気布団80万円が、今日限り、この場限りでたったの40万円!」との掛け声に思わず契約してしまった。
冷静になって考えると、高額で効果も疑わしいと思い、解約を申し出たがとりあってもらえない。どうすればよいか。
チラシ・くじ・無料の景品などで通行人を誘い、呼び込んだ後、巧みな話術で雰囲気を盛り上げ、会場にいる人を興奮させて冷静な判断力を失わせてから、高価な商品を買わせるのが、このSF商法(催眠商法ともいう)の特徴です。
被害者は高齢者が多いのですが、主婦もねらわれています。最近では、契約に応じないと、「数人で囲まれて脅かされた」といった事例が、全国の消費生活センターに多数寄せられています。
この商法は雰囲気を武器としているので、会場に行かないことが一番です。いまどき、タダで何かをくれるというようなうまい話はありません。あとで冷静になって考えて必要ない品と判断したときは、契約日から8日以内なら、クーリング・オフを行うことができます。
ただし、同一箇所で、一定の期間にわたって開催している場合は、特定商取引法の適用除外になることもあるので、注意が必要です。
もしも、暴力をふるわれたり、脅迫的な態度をとられたりした場合は、警察に届けましょう。
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