更新日:2024年1月11日
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駅前を歩いていると、近寄ってきた若い女性に「絵は好きですか」と声をかけられた。とっさのことで「ええ」と答えると「近くで私どもの展覧会を開いています。よかったら見にきてください。時間は取らせません。」と誘われ、ビルの一室に案内された。
展示された絵を立ち止まり見ていると、その女性に「良い絵でしょう。買いましょうよ。」と勧められ、初めは購入する気などなかったが、熱心に勧められたのでとうとう100万円のクレジット契約をしてしまった。絵は狭い部屋では飾ることはできないため実家に送ってもらうことになった。
帰り際、その女性から「来週は別のところで開いていますから、またぜひ来てくださいね。」と名前がサインされた案内状を渡された。一週間後、その案内状を持って女性に会いに行き、そこでまた同じように70万円の絵画を買ってしまった。いまクレジット契約の負担から解約したいと考えているが、どうすればよいか。
このような商法はキャッチセールスと呼ばれ、主に若者をターゲットにした売り方です。繁華街などで、男性には女性が、女性には男性が「アンケートを取らせてください。」などと言って近づき、少しでも興味がありそうに見えれば、事務所や近くの喫茶店に誘い契約をさせます。扱われるものは絵画、化粧品、アクセサリーなどです。断ることができないまま、何時間も勧誘され契約してしまうケースが多いのですが、必要ないのであれば毅然とした態度で断るようにしましょう。
また、このような場合、契約日から8日間以内であれば、クーリング・オフが可能です。しかし、8日間を過ぎてしまうと業者はなかなか解約に応じず、高額な違約金を請求してくることもありますので注意が必要です。
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