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更新日:2024年1月11日

ページID:39769

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健康食品等の送りつけ商法にご注意ください

「以前、ご家族から注文を受けた商品を入荷したので送る」という電話があり、注文した覚えが無い健康食品を送りつけられたという事例が、全国の消費生活センターで報告されています。

事例の多くでは、「頼んだ覚えが無い」「家族の誰も頼んでいない」「覚えが無いのでキャンセルする」と断っても、事業者は「注文を受けた証拠の録音がある」「頼まれていないのに電話などしない」などと強引に話を進め、中には「キャンセルになると上司に怒られる」と泣き落しをしたり、「注文を受けた証拠があるのに受け取らない弁護士を連れて出向いて行くので、出張費10数万円を請求する」などと脅したり「ばかやろう」などと暴言を吐くケースも報告されています。

アドバイス

  • このような電話を受けた時には、はっきりと断ることが大切です。
  • 消費者が承諾していないにもかかわらず一方的に商品を送り付けられた場合、代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。断ったにもかかわらず、商品が代金引換配達サービスで送られてきた場合は、受け取り拒否をしてください。
  • 普段から、配達物が届く時には家族で情報を共有し、「確認が取れない荷物は受け取らない」というルールを作っておくと、誤って家族などが商品を受け取ってしまうことを防止できます。また、事業者から電話を受け、商品の購入を断りきれずに承諾し、商品が届いてしまった場合でも、法律で定められた交付書面を受け取った日から8日以内であれば、消費者はクーリング・オフをすることができます。
  • このようなトラブルにあったら、すぐに消費生活センターに相談してください。

施設情報

お問い合わせ

民生局地域支援部市民相談室(消費生活センター)

横須賀市小川町11番地 本館2号館1階<郵便物:「〒238-8550 市民相談室」で届きます>

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