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更新日:2024年1月11日

ページID:796

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金融商品の勧誘

相談事例

ある日、「資産運用のお話でご近所を周るので挨拶させて欲しい」という電話があった。
話してみるとしっかりした若者のようだし、「やるやらないは別にして話だけでも聞いて欲しい」と言われ、会う約束をした。
当日、話を聞いてみると、「ここだけの話だが絶対に儲かる」「もう2度とこんなチャンスはない」などと、強引に勧誘された。
仕組みがよく分からないからと断ったが、「もっと詳しい者に説明させる」と、携帯電話で上司らしき人物を呼び、2人がかりで長時間説得され、断りきれずに「100万だけなら」と契約した。
その後「状況の悪化で損が出そうだ。投資してもらった100万円を失わない為にあと50万円入金して欲しい」など、次々に入金を迫られ、500万円以上入金した。
何度も「やめたい」と言っているのだが取り合ってもらえない。

アドバイス

現在ある資産を少しでも増やしたいというのは当然のことです。
しかし、金融商品のほとんどにリスクはつきものだという事を忘れないでください。
根拠となる法令等はそれぞれ異なりますが、金融商品等を勧める場合には、「危険性等重要事項の説明義務」「絶対もうかる等断定的判断の提供の禁止」などのルールがあります。
「絶対儲かる」などというセリフは「私を信用しないでください」と言っているようなものです。
また、「もう2度とこんなチャンスはない」、「〇〇さんでなきゃこの話は分ってもらえない」などと、その場での決断を迫りますが、これは家族など他の人に相談させないためのトークです。
少しでも分らないこと、納得していないところがあれば、きっぱり断りましょう。
このケースのように家に上がりこんで長時間勧誘し続けるという悪質な事例も多く報告されていますので、取引をする気がないのなら、話を聞かないのが一番です。
万が一望まない契約をしてしまった場合、時間が経つほど解決が難しくなります。一人で悩まずにできるだけ早く消費生活センターにご相談ください。

お問い合わせ

民生局地域支援部市民相談室(消費生活センター)

横須賀市小川町11番地 本館2号館1階<郵便物:「〒238-8550 市民相談室」で届きます>

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