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更新日:2024年1月12日

ページID:800

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点検サービス商法

相談事例

  1. ある日、近所で工事しているという事業者が来訪し「お宅の屋根がめくれているのが見えた。屋根に登って点検する。」と言うので依頼した。点検後、屋根が浮いている写真を見せられ、そのままにしておけないと思い、約30万円の修理を契約した。その後、家族の勧めでハウスメーカーに確認してもらうと「釘を引き抜いたような新しい傷がある。」と言われた。どのように対応すればよいか。
  2. ある日、「ふとんのクリーニングを1,000円でします。」と電話が入った。安いと思い頼んだところ、セールスマンが来て「これはクリーニングしてもダメですね。新しいのを買った方が良いですよ。」と言われ、新品のふとんを買うように勧められた。「クリーニングしてもらうつもりなので、買う気はない。」と断ったが、あんまりしつこく勧めるので、仕方なく契約してしまった。すると、すぐに車から新しいふとんを持って来て、今まで使っていたふとんは下取りするということで持って行ってしまった。解約したいし、元のふとんを返して欲しいが、どうすればよいか。
  3. ある日、「エアコンの清掃を無料でします。」と電話があった。無料でやってくれるならと思い頼んだところ、セールスマンが来て、エアコン清掃を無料でやってくれた。それで済んだと思ったところ、「いま使ったわが社の掃除機はいかがですか。」と購入を勧められた。「掃除機は最近買ったばかりなので買う気はない。」と断ったが、なかなか帰ってくれなかった。このような場合、どのように対処すればよいか。

アドバイス

このような事例は、「点検商法」と言われる訪問販売の一種で、契約書面の交付を受けてから8日間以内であればクーリング・オフが出来ます。
商品を使ってしまった場合でも、使った商品を返品してクーリング・オフが可能です。また、事業者は、下取りで持ち帰った商品を返さなければなりません。

お問い合わせ

民生局地域支援部市民相談室(消費生活センター)

横須賀市小川町11番地 本館2号館1階<郵便物:「〒238-8550 市民相談室」で届きます>

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