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更新日:2024年6月26日

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点検商法

相談事例

  1. ある日、近所で工事しているという事業者が来訪し「お宅の屋根がめくれているのが見えた。屋根に登って点検する。」と言うので依頼した。点検後、屋根が浮いている写真を見せられ、そのままにしておけないと思い、約30万円の修理を契約した。その後、家族の勧めでハウスメーカーに確認してもらうと「釘を引き抜いたような新しい傷がある。」と言われた。どのように対応すればよいか。
  2. ある日、ガス会社を名乗る事業者から「給湯器の定期点検をする。いつ訪問すればいいか。」という電話があった。訪問を了承し、点検が終わった後に「古い機種なのでこのまま使うのは危険。」と言われたので、新しい給湯器に交換する契約をしたところ、ガス会社とはまったく関係ない事業者だった。どのように対応すればよいか。
  3. ある日、以前に工事をしたという事業者が来訪し、「床下の定期点検のために来た。」と言われたので、点検を了承した。点検後に「シロアリが発生している。このままでは大変なことになる。」と言われ、工事を依頼した。本当に必要な工事だったのか。

アドバイス

「点検」と称して電話や訪問をし、不安をあおって契約をさせる「点検商法」の相談が増えています。突然「点検する」と言われても、すぐに承諾せず、本当に必要な点検なのか、必ず確認しましょう。点検商法は訪問販売の一種で、契約書面の交付を受けてから8日以内であればクーリング・オフができます。

お問い合わせ

民生局地域支援部市民相談室(消費生活センター)

横須賀市小川町11番地 本館2号館1階<郵便物:「〒238-8550 市民相談室」で届きます>

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