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更新日:2024年1月11日

ページID:791

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クリーニングトラブル

相談事例

秋から冬に着ていたワンピース(毛とナイロンの混紡)。夏を過ぎてクリーニングに出したところ、数か所小さな穴があいた状態で戻ってきた。
クリーニング店では「虫食い穴で、当店に責任はない。」と反論されたが、納得できない。何とかならないか。

アドバイス

関係機関にそのワンピースの調査を依頼したところ、毛繊維に食痕が見られるとのことでした。着用後汚れたまま放置して虫害にあった部分の小さな穴が、クリーニングにより物理的な力が加わり、大きくなったものと推定されます。小さな穴は見つけにくいので、受付時には見逃されてしまったのでしょう。着たら出来るだけ早く洗い、汚れたままにしておかないことが重要です。
クリーニングトラブルには紛失、風合い変化、収縮、破損、変色、シミなどいろいろあります。紛失はクリーニング店(工場)側のミスとして、解決が早いのですが、他の場合はその原因が着用者、メーカー(品質や表示)、クリーニング店のいずれかに、または二者、三者にまたがることもあります。
また、変色やシミなどの原因究明が困難であったり、原因が分かっても責任の所在を特定できない場合も多々あります。賠償については「クリーニング事故賠償基準」を参考に当事者間の話し合いで解決するのが一般的です。

クリーニング事故賠償基準

全国クリーニング環境衛生同業組合連合会が、クリーニング事故が起きた場合、消費者に補償をするために定めた基準です。
この基準が適用されるのは、「Sマーク」「LDマーク」の表示のある店です。賠償額は衣料品の再取得価格と、買った日からクリーニングに出した日までの経過月数によって補償割合が決められます。ただし、賠償金を受け取ると、衣類はクリーニング店のものになりますので、貴重なものや思い出の品は、クリーニングを頼むときにあらかじめ申し出ておくなどの注意が必要です。

お問い合わせ

民生局地域支援部市民相談室(消費生活センター)

横須賀市小川町11番地 本館2号館1階<郵便物:「〒238-8550 市民相談室」で届きます>

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