閉じる

総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 子育て > 健診・予防接種 > (小児)予防接種の費用助成について

更新日:2023年2月28日

ページID:52199

ここから本文です。

(小児)予防接種の費用助成について

横須賀市では下記1・2の場合に対して、予防接種に要した費用を助成する(払い戻す)制度を設けております。

  1. 里帰り等のご事情により、横須賀市と契約をしていない医療機関にて定期の予防接種をされた場合の費用を助成(払い戻し)いたします。
  2. 骨髄移植等の医療行為により、既に行った定期予防接種で獲得した免疫が低下または消失し、予防接種の再接種が必要と医師が判断した方について、再接種に要した費用を助成(払い戻し)いたします。

上記1・2の費用助成制度を利用される場合は、どちらも必ず事前の手続きが必要になります

1.里帰り等のご事情により、横須賀市と契約をしていない医療機関にて定期の予防接種をされた場合の費用助成(払い戻し)について

助成(払い戻し)の対象になる予防接種

払い戻しの対象となる予防接種は、予防接種法で定められた定期の予防接種のうち、A類疾病の予防接種となります。

  • A類疾病の予防接種:ロタウイルス、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、四種混合、BCG、麻しん風しん混合、水痘、日本脳炎、二種混合、HPV、

なお、任意の予防接種や海外で行った予防接種の費用は払い戻しの対象になりません。

対象者

事前に「予防接種実施依頼書」の交付を受け、予防接種を実施した横須賀市民の方(の保護者)

事前の手続き:予防接種実施依頼書の発行

定期の予防接種については、住民登録のある自治体に実施責任があります。横須賀市に住民登録がある方が予防接種を行い、万が一重篤な健康被害が生じた場合、横須賀市がその後の救済手続きを行うことになります。

横須賀市民の方が、横須賀市と契約をしていない医療機関にて定期の予防接種をする際は、当該医療機関の所在地である自治体(または当該医療機関)より上記の実施責任が横須賀市にあることを示す書面(予防接種実施依頼書)を求められます。

よって、本市の接種費用の払い戻し制度は、この予防接種実施依頼書にて実施された予防接種に限らせていただきます。必ず、接種実施前に予防接種実施依頼書の発行をご依頼ください。予防接種実施依頼書の発行とあわせて、接種費用の助成(払い戻し)に必要な書類をお送りいたします。

予防接種の実施

予防接種実施依頼書の有効期間内で、該当する予防接種を実施してください。

その際の接種費用については、自己負担していただき、必ず予防接種費用であることがわかる領収書を医療機関よりお受け取りください。

また、接種した医療機関で、予防接種の記録を母子健康手帳に記録してもらってください。

申請前の準備

接種後1年以内(1年後の同じ日)が申請期限となります。

申請に必要なものは、

  1. 領収書(予防接種費用とわかるもの)
  2. 母子健康手帳の写し(「予防接種の記録」の頁)または接種済予診票の写し
  3. 振込口座番号のわかる通帳等の写し(名義は申請者と同一のもの)
  4. 予防接種費用助成申請書

となります。

仮に接種日が令和4年10月1日とした場合、令和5年10月1日が申請の期限となります。

申請の手続き

必要書類をご準備のうえ下記担当窓口または(北・南・西いずれかの)健康福祉センター窓口にお越しいただくか、下記担当課あてに郵送にてご申請ください。行政センター窓口での申請は出来ませんのでご注意ください。

申請者となり得る方は、予防接種実施依頼書の交付を受けた方(の保護者)で、接種費用を負担された方となります。お持ちいただきました領収書等については、コピーを取らせていただきます。(領収書の原本には「横須賀市保健所企画課助成金申請手続済」を押印いたします)

申請内容の審査

窓口等で申請された書面について、内容を審査いたします。

助成(払い戻し)の対象となる予防接種でない場合には助成ができませんので、申請内容の問い合わせや不足書類、追加書類の提出を求めることがあります。ご了承ください。

助成決定通知書の送付および助成決定額の振込

申請書の審査が終了後、申請された月の翌々月の原則18日に予防接種費用助成決定通知書を送付いたします。その際に助成決定額の振込予定日もあわせてご連絡いたします。なお、助成決定額の振込は、申請された月の翌々月の原則25日となります。

 

2.骨髄移植等の医療行為により、免疫が低下または消失した方に対する再接種費用の助成(払い戻し)について

払い戻しの対象になる予防接種

下記のすべてに該当する予防接種

  1. 予防接種法で定期予防接種として定められている小児の予防接種のうち、既に接種を受けたワクチンで医療行為により再接種が必要と医師に診断された予防接種
  2. 20歳に達するまで(20歳未満)に接種した予防接種

注:ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、四種混合は15歳未満、BCGは4歳未満の接種に限ります

対象者

下記のすべてに該当する方(の保護者)

  1. 骨髄移植等の医療行為により、定期予防接種として既に接種を受けたワクチンの予防接種効果が期待できず、再接種が必要と医師に診断された方
  2. 再接種日において、20未満かつ横須賀市に住民登録がある方

制度開始日

令和2年4月1日以降に再接種した予防接種が対象となります

事前の手続き:再接種実施依頼書の発行

  1. 予防接種を受ける前に、担当課にお問い合わせください
  2. 担当課から「再接種費用助成対象認定申請書」をお送りいたしますので、必要事項を記入してください(医師の記載欄がございます)。
  3. 必要事項を記入した「再接種費用助成対象認定申請書」と、母子健康手帳・予防接種済証など、骨髄移植等の医療行為を受ける以前の定期予防接種の履歴が確認できる書類の写し(コピー)を担当課にご提出ください。
  4. 申請書の受理後、内容に問題がなければ「再接種実施依頼書」を発行し、申請者に送付します

予防接種の実施

「再接種実施依頼書」を医療機関に提出し、該当する予防接種を実施してください

その際の接種費用については、自己負担していただき、必ず予防接種費用であることがわかる領収書を医療機関よりお受け取りください。

また、接種した医療機関で、予防接種の記録を母子健康手帳に記録してもらってください

申請前の準備

接種後1年以内(1年後の同じ日)が申請期限となります

申請に必要なものは、

  1. 領収書(予防接種費用とわかるもの)
  2. 母子健康手帳の写し(再接種の履歴がわかる頁)または接種済予診票の写し
  3. 振込口座番号のわかる通帳等の写し(名義は申請者と同一のもの)
  4. 予防接種費用助成申請書

となります。

仮に接種日が令和4年10月1日とした場合、令和5年10月1日が申請の期限となります

申請の手続き

必要書類をご準備のうえ、下記担当窓口にお持ちいただくか、郵送にてご申請ください。行政センター・健康福祉センター窓口での申請は出来ませんのでご注意ください。

申請者となり得る方は、「再接種実施依頼書」の交付を受けた方(の保護者)で、接種費用を負担された方となります。お持ちいただきました領収書等については、コピーを取らせていただきます。(領収書の原本には「横須賀市保健所企画課助成金申請手続済」を押印いたします)

申請内容の審査

申請された書面について、内容を審査いたします

助成(払い戻し)の対象となる予防接種でない場合には助成ができませんので、申請内容の問い合わせや不足書類、追加書類の提出を求めることがあります。ご了承ください。

助成決定通知書の送付および助成決定額の振込

申請書の審査が終了後、申請された月の翌々月の原則18日に予防接種費用助成決定通知書を送付いたします。その際に助成決定額の振込予定日もあわせてご連絡いたします。なお、助成決定額の振込は、申請された月の翌々月の原則25日となります。

助成(払い戻し)の上限金額について

助成金額につきましては横須賀市が定める上限金額がございます。

横須賀市が定める上限金額により審査の結果、申請された金額と助成決定額が異なる場合があります。

最新の上限金額につきましては下記をご覧ください。

横須賀市が定める上限金額一覧表(PDF:51KB)


 

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:予防接種担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-822-4339

ファクス:046-822-4375

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?