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更新日:2024年6月13日
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予防接種とは、麻しん(はしか)や風しん、百日せきのような感染症の原因となるウイルスや細菌、または病原体が作り出す毒素の力を弱めてワクチン(予防接種液)をつくり、これを体に接種して、その病気に対する抵抗力(免疫)をつくることです。
予防接種には、市町村が法に基づいて行っている定期の予防接種(定期接種)とそれ以外の任意の予防接種(任意接種)があります。任意接種は原則自己負担となります。
定期接種 | ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、五種混合・四種混合、三種混合、不活化ポリオ、BCG、麻しん風しん混合、水痘、日本脳炎、二種混合、ヒトパピローマウイルス(HPV)、ロタウイルス |
任意接種 | おたふくかぜ、インフルエンザ |
定期接種は原則無料です。市町村が接種を受けることを希望する方に対して、予防接種を受ける体制を整える義務があります。
任意接種は、希望される方と医師との相談によって個人の判断で行われる仕組みです。なお、定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合も、任意接種としての取り扱いとなります。
予防接種に関する情報・国の施策は、厚生労働省のホームページ(厚生労働省予防接種情報(外部サイト))をご覧ください。
予防接種に使うワクチンには、生ワクチンと不活化ワクチンの2種類があります。
種別 | 主なワクチン | 特色 |
---|---|---|
生ワクチン | BCG、麻しん、風しん、麻しん・風しん混合、おたふくかぜ、水痘、ロタウイルスなど | 生きた細菌やウイルスの毒性を弱めたものを接種することによって、その病気にかかった場合と同じように抵抗力(免疫)をつけようとするもの |
不活化ワクチン | ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、三種混合、不活化ポリオ、日本脳炎、二種混合、ヒトパピローマウイルス(HPV)、B型肝炎、インフルエンザなど | 細菌やウイルスを殺して、抵抗力(免疫)をつくるのに必要な成分を取り出し毒性をなくしたもの。接種後、体内で細菌やウイルスが増殖しないため、数回接種することによって抵抗力をつけようとするもの |
横須賀市は、住民基本台帳をもとに、各予防接種に該当する年齢のお子さんを抽出し、個人あてに通知しています(注:通知の方法は、各市町村によって異なっています)。
予防接種にはそれぞれ適した年齢があります。通知はそれぞれの予防接種に適した年齢にお送りしますので、通知を受け取ったらなるべく早めに接種を受けてください。
また、予防接種についての詳しい内容、注意などはお送りする通知に記載してあります。よく読んで、納得したうえで受けてください。
なお、転入されて横須賀市にお住まいの方については、転入日以前にすでに該当の予防接種の通知が一斉送付されている場合があります。対象年齢でありながら完了されていない予防接種がありましたら、担当課にご連絡ください。
体調のよい時に受けるのが原則です。日ごろからお子さんの体質、体調など健康状態によく気を配ってください。何か気になることがあれば、あらかじめかかりつけの医師や健康福祉センターにご相談ください。
安全に予防接種を受けられるよう、保護者のみなさんも次の注意事項を守ってください。
一般的に、体温が37.5℃を超える場合をさします。
急性の病気で薬を飲む必要がある人は、その後の病気の変化もわかりませんので、その日は見合わせるのが原則です。
「アナフィラキシー」というのは通常接種後30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。発汗、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出るほか、はき気、嘔吐(おうと)、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続きショック状態になるようなはげしい全身反応のことです。
お子さまには直接関係がない決まりですが、任意で受ける人のことも考慮したものです。
接種を受ける前の予診で、医師がお子さまの状態を確認し、不適当であると判断した場合は接種することができません。
次に該当すると思われる人は、主治医がいる場合には必ず前もって診てもらい、その医師に接種してもらうか、診断書または意見書をもらってから接種に行きましょう。
ワクチンの接種を受けた後に生じる、接種部位の腫れや発赤・発熱・発疹などを「副反応」と言います。一般に、治療薬による投与目的以外の作用は通常「副作用」と呼ばれますが、ワクチンは生体の免疫反応を期待して接種するものであり、特に「副反応」と言います。ワクチンは特定の病原体に対する人体の免疫を誘導することで予防効果を発揮するものであり、すべてのワクチンにおいて副反応のリスクはゼロではありません。
ワクチンの種類により異なりますが、発熱や接種部位が赤くなったり腫れたりする、しこりや発疹が出るなどが比較的高い頻度(数%~数十%)で認められます。通常は、数日以内に自然に治ることが多いようです。
予防接種を受けた後、接種部位のひどい腫れ、高熱、ひきつけなどの症状が出たら、直ちに医師の診察を受けてください。ワクチンの種類によっては、極めてまれに脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることもあります。このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期接種によるものと認定したときは、予防接種法に基づく健康被害救済(予防接種健康被害救済制度)の補償の対象となります。
里帰り等の理由で、横須賀市外の医療機関等で予防接種を希望される場合は、担当課までご連絡ください。
予防接種法に基づき、市外の医療機関で予防接種を受ける際、その実施責任が横須賀市長にあることを明確にした依頼状を発行します。受付後おおむね1週間以内に、滞在先等に郵送いたします。その際に、予防接種費用の払い戻しに関するお知らせについても送付いたしますので、必ずご確認ください。
なお、市外であっても横須賀市と契約している予防接種協力医療機関(主に三浦市、葉山町、逗子市、横浜市金沢区)であれば、横須賀市が発行する接種券にて該当する予防接種を受けることができます。
他市区町村からご転入され、横須賀市の予診票(接種券)がお手元にない場合や紛失等により交付が必要な方は担当課へご連絡ください。
その際に、これまで接種された予防接種の履歴を確認いたします。お手元に母子健康手帳等(予防接種の履歴が確認できる書類)をご準備のうえ、お問い合わせください。
また、電子申請システムにて予診票(接種券)の交付申請をいただくことも可能です。詳細は【小児定期予防接種】予診票(接種券)交付の電子申請についてをご覧ください。
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因によるものかの因果関係を、専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
申請の必要が生じた場合は、診察した医師または担当課にご相談ください。
厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)
なお、予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合は、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。任意接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済の対象となる場合があります。定期接種と比べて救済の対象や額等異なります。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(外部サイト)
平成25年の政令改正により、インフルエンザ・ロタウイルスを除く定期接種の対象者が、特別な事情により定期接種の対象年齢・期間に予防接種を受けられなかった場合、その特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間は定期接種の対象者とみなされ、接種することができるようになりました。
特別な事情とは、重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病や白血病、再生不良性貧血、川崎病その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病、それらの疾病に準ずると認められる疾病にかかった場合などです。
この制度を利用する場合は、事前に医師による書面の提出が必要になりますので、担当課にご連絡ください。必要な書類を送付いたします。
なお、特別な事情により定期接種の対象者とみなされた場合でも、次の予防接種については最長年齢が定められていますので、ご注意ください。
骨髄移植等の医療行為により、既に行った定期予防接種で獲得した免疫が低下または消失し、予防接種の再接種が必要と医師が判断した方について、再接種の費用を助成します。
予防接種法で定期予防接種として定められている子どもの予防接種のうち、既に接種済のワクチンで、医療行為を行ったことにより再接種が必要なもの
注:ヒブは10歳未満、小児用肺炎球菌は6歳未満、四種混合は15歳未満、BCGは4歳未満の接種に限ります。
下記のすべてに該当する方
令和2年4月1日以降に再接種した予防接種が対象となります。
下記のうち、少ない方の金額
事前の申請が必要になりますので、再接種を受ける前に、担当課にご相談ください。
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