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更新日:2020年10月1日

ページID:77363

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異なるワクチンの接種間隔変更について

令和2年10月1日より、異なるワクチンの接種間隔の制限が一部緩和されます

これまで、異なる種類のワクチンを接種する場合、次のワクチンを接種するまでに、接種したのが生ワクチンであれば27日以上、不活化ワクチンであれば6日以上の間隔をあけないと、次のワクチンを接種することができませんでした。

しかしこのたび、定期接種実施要領の改正にともない、令和2年10月1日以降の接種より、「異なる種類の注射生ワクチン(BCG・MR・水痘など)どうしの接種間隔は27日以上の間隔をあけること」以外の制限がなくなりました。

ただし、同一の種類のワクチンの接種間隔(例:ロタウイルスワクチンの1回目と2回目は27日以上あける)については変わりありませんので、ご注意ください。

詳細は以下の変更イメージ、リーフレットと関連リンクをご覧ください。

 

変更イメージ

厚生労働省リーフレット「異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更されます」(PDF:1,198KB)

各ワクチンの分類(※は任意接種)

  • 注射生ワクチン:BCG・MR(麻しん風疹混合)・麻しん・風しん・水痘・おたふくかぜ※
  • 経口生ワクチン:ロタウイルス
  • 不活化ワクチン:ヒブ・小児用肺炎球菌・四種混合・不活化ポリオ・日本脳炎・二種混合(DT)・ヒトパピローマウイルス(HPV)・季節性インフルエンザ※など

 

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:予防接種担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-822-4339

ファクス:046-822-4375

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