閉じる

更新日:2021年8月26日

ページID:21101

ここから本文です。

店舗販売業許可申請

根拠

  • 法第24条第1項

許可の基準

  • 法第26条第4項第1号→薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日厚生省令第2号)→横須賀市薬局等許可審査基準及び指導基準
  • 法第26条第4項第2号→薬局並びに店舗販売業および配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年2月3日厚生省令第3号)→審査基準
  • 法第26条第4項第3号→法第5条第3号

管理者の要件

  • 要指導医薬品または第1類医薬品を販売授与する店舗→薬剤師
  • 第2類医薬品または第3類医薬品を販売授与する店舗→薬剤師または登録販売者(施行規則第15条第2項で規定される登録販売者は除く)

許可の有効期限

  • 6年(法第24条第2項)

標準処理期間

  • 10日

提出時期

  • 許可希望日の概ね1か月前までに申請してください。

提出部数

  • 1部(控えが必要な場合は2部ご用意ください。)

手数料

  • 29,000円(現金納付)

申請書

添付書類

  1. 申請者が法人の場合は、登記事項証明書
  2. 店舗の平面図(設計図面等を添付すること。ショッピングセンター等で営業する場合は、店舗の位置が分かるようなフロア図等を併せて添付すること。)
  3. 構造設備の概要(店舗販売業)(ワード:79KB)(PDF:294KB)
  4. 業務体制の概要(店舗販売業)(ワード:65KB)(PDF:830KB)
  5. 店舗管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の雇用証明書(例示)(ワード:37KB)(PDF:34KB)
  6. 店舗管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の一覧表(ワード:78KB)(PDF:37KB)
  7. 店舗管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の免許証等(提示)
  8. 申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する有する役員)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合、医師の診断書(例示)(ワード:20KB)(PDF:41KB)
  9. 店舗管理者が再教育研修命令を受けた薬剤師である場合は、薬剤師法第8条の2第3項の再教育研修修了登録証の写し(必ず原本を持参すること。)
  10. 登録販売者を店舗管理者とする場合は、その者の業務従事証明書(ワード:27KB)(PDF:87KB)、実務従事証明書(ワード:25KB)(PDF:84KB)の両方またはいずれか、及びそれぞれの証明に関する勤務簿の写しまたはそれに準ずる書類(勤務状況報告書)(例示)(ワード:41KB)(PDF:52KB)(店舗管理者要件について、こちら
  11. 店舗管理者が薬剤師以外の者である場合で、管理者の設置が必要な管理医療機器(特定管理医療機器)を取り扱う場合は、管理者が施行規則第175条第1項各号の要件を満たすことを証する書類(申請書の備考欄に管理者の氏名、住所を記載すること。)
  12. 業務の概要(ワード:70KB)(PDF:86KB)(特定販売を行う場合について、こちら

備考

  • 申請時に店舗管理者及びその他の薬剤師・登録販売者等の免許証等の確認を行いますので、必ず原本を持参してください。
  • 店舗販売業に併せて管理医療機器の販売または貸与業を行う場合は、本申請をもって届出したものとみなします。(法施行令第49条)
  • 必要により上記以外の書類の提出を求めることがあります。
  • 添付書類の省略については、こちらを参照してください。
  • 事前相談等の来所については、担当者が不在の場合がありますので、事前に電話での確認をお願いします。

 

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医事薬事担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-7501

ファクス:046-822-4375

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?