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更新日:2024年9月19日
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登録販売者が店舗管理者等(店舗管理者または区域管理者)になることができる要件は次のとおりです。
1.過去5年間のうち薬局等において次の期間が通算して2年(1920時間)以上である者
2.過去5年間のうち薬局等における従事期間が通算して1年(1920時間)以上であり、継続的研修並びに追加的な研修を修了した者
3.従事期間が通算して1年(1920時間)以上であり、過去に店舗管理者等として業務に従事した経験がある者
3.当分の間、店舗管理者等の経験がない者であっても、次の全てに該当する者
薬剤師を店舗管理者等とすることができない場合、管理者を補佐する者として薬剤師を置くこと等の条件のもと、次の登録販売者を管理者とすることができます。
要指導医薬品若しくは第1類医薬品を販売等する薬局、薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品若しくは第1類医薬品を販売等する店舗販売業において、過去5年間のうち登録販売者として「業務」に従事した期間が通算して3年(2880時間)以上あり、その店舗において医薬品の販売等の業務に従事する者
登録販売者を店舗管理者等とする場合には、登録販売者の業務(実務)経験を証明する書類を添付する必要があります。
名札等に「店舗管理者等になることができる登録販売者」と「店舗管理者等になることができない登録販売者」が容易に判別できるよう必要な表記をしてください。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について(令和3年7月30日付け薬生発0730第12号)(PDF:120KB)
登録販売者制度の取扱い等について(令和5年3月31日付け薬生発0331第16号)(PDF:311KB)
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