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更新日:2024年1月12日

ページID:59529

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薬局または店舗販売業の掲示について

(1)薬局における掲示について

  • 医薬品医療機器等法第9条の5(薬局における掲示)の規定に基づき、薬局を利用するために必要な情報であって厚生労働省令で定める事項を、薬局の見やすい場所に掲示しなければなりません。
  • 掲示の例示(ワード:25KB)
  • 薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあっては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳列に関する解説を掲示する必要があります。
  • あわせて「現に勤務している薬剤師または登録販売者」及び「一般用医薬品を販売する時間または第一類医薬品を販売する時間(薬局全体の営業時間と異なる場合のみ)」が来局者にわかるように掲示してください。(「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」平成21年5月8日付け薬食発第0508003号厚生労働省医薬食品局長通知)
  • 薬剤師不在時間のある薬局にあっては、薬剤師不在時間に係わるものは、薬局内の見やすい場所及び外側の見やすい場所に掲示してください。

(2)健康サポート薬局における掲示について

  • 厚生労働省告示第29号(平成28年2月12日)により、健康サポート薬局においては、次のとおり掲示を行うこととなっています。
  • 薬局の外側の見えやすいところに掲示、「健康サポート薬局である旨、並びに要指導医薬品等及び健康食品等の安全かつ適正な使用に関する助言並びに健康の保持増進に関する相談を積極的に行っている旨」
  • 薬局においてわかりやすく掲示、「当該薬局で実施している国民による主体的な健康の保持増進の支援の具体的な内容」

(3)店舗販売業における掲示について

  • 医薬品医療機器等法第29条の4(店舗における掲示)の規定に基づき、店舗を利用するために必要な情報であって厚生労働省令で定める事項を、店舗の見やすい場所に掲示しなければなりません。
  • 掲示の例示(ワード:73KB)
  • あわせて、「現に勤務している薬剤師または登録販売者」及び「一般用医薬品を販売する時間または第一類医薬品を販売する時間(店舗全体の営業時間と異なる場合のみ)」が、医薬品の購入者等にわかるように掲示してください。(「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」平成21年5月8日付け薬食発第0508003号厚生労働省医薬食品局長通知)

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医事薬事担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-7501

ファクス:046-822-4375

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