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更新日:2017年2月7日

ページID:33208

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卸売販売業における管理者の資格について

1卸売販売業の管理者

取扱品目

管理者の資格

全ての医薬品

  • 薬剤師

第2類、第3類医薬品のみ

  1. 薬剤師
  2. みなし合格登録販売者(元薬種商販売者で、登録販売者となった者)(平成21年2月6日厚生労働省令第10号改正省令附則第20条)

省令で定める品目

(規則第154条)

指定卸売医療用ガス類

  1. 旧制中学若しくは高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する専門の課程を修了した者
  2. 旧制中学若しくは高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する科目を修得した後、指定卸売医療用ガス類の販売または授与に関する業務に3年以上従事した者
  3. 指定卸売医療用ガス類の販売または授与に関する業務に5年以上従事した者
  4. 都道府県知事が1から3までに掲げるものと同等以上の知識経験を有すると認めた者

指定卸売歯科用医薬品

  1. 旧制中学若しくは高校またはこれと同等以上の学校で、薬学、歯科または化学に関する専門の課程を修了した者
  2. 旧制中学若しくは高校またはこれと同等以上の学校で、薬学、歯科または化学に関する科目を修得した後、指定卸売歯科用医薬品の販売または授与に関する業務に3年以上従事した者
  3. 指定卸売歯科用医薬品の販売または授与に関する業務に5年以上従事した者
  4. 都道府県知事が1から3までに掲げるものと同等以上の知識経験を有すると認めた者

 

2厚生労働大臣が指定した医薬品(平成21年3月27日厚生労働省告示第119号)

指定卸売医療用ガス類

  1. 亜酸化窒素
  2. 亜酸化窒素及び酸素の混合剤
  3. イソフルラン
  4. エチレンオキサイド
  5. エチレンオキサイド及び二酸化炭素の混合剤
  6. エチレンオキサイド及びフロンの混合剤
  7. 酸素
  8. 窒素
  9. 二酸化炭素
  10. 二酸化炭素吸収剤
  11. ハロタン
  12. 麻酔用エーテル

指定卸売歯科用医薬品(次の12分類に該当する内服薬については、指定卸売歯科用医薬品ではありません。指定卸売歯科用医薬品には内服薬はありません。)

  1. 齲蝕予防剤
  2. 口腔粘膜治療剤
  3. 根管充填剤
  4. 根管清掃及び消毒鎮痛剤
  5. 歯科用器具消毒剤
  6. 歯科用局所麻酔剤
  7. 歯科用抗生物質剤
  8. 歯科用止血剤
  9. 歯科用診断用剤
  10. 歯科用包帯剤
  11. 歯髄仮封、覆罩及び裏装剤
  12. 歯髄失活剤

3都道府県知事が同等以上の知識経験を有すると認めた者

指定卸売医療用ガス類の管理者について

  • 旧制中学若しくは高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する科目を修得した後、改正法第1条の規定による改正前の薬事法第35条に基づく特例販売業においてガス性医薬品の販売若しくは授与に関する業務または新法第25条第3号に規定された卸売販売業において指定卸売医療用ガス類の販売若しくは授与に関する業務に従事し、これらの通算従事期間が3年以上となる者(卸売販売業において指定卸売医療用ガス類の販売または授与に関する業務に3年以上従事した者を除く。)
  • 特例販売業においてガス性医薬品の販売若しくは授与に関する業務または卸売販売業において指定卸売医療用ガス類の販売若しくは授与に関する業務に従事し、これらの通算従事期間が5年以上となる者(卸売販売業において指定卸売医療用ガス類の販売または授与に関する業務に5年以上従事した者を除く。)
  • ガス性医薬品の販売または授与を行う特例販売業の営業者(法人の場合は、特例販売業の許可に際し知識経験を有するとされた者。)で、引き続き卸売販売業の営業所管理者となる者

指定卸売歯科用医薬品の管理者について

  • 旧制中学若しくは高校またはこれと同等以上の学校で、薬学、歯学または化学に関する科目を修得した後、改正法第1条の規定による改正前の薬事法第35条に基づく特例販売業において歯科用医薬品の販売若しくは授与に関する業務または新法第25条第3号に規定された卸売販売業において指定卸売歯科用医薬品の販売若しくは授与に関する業務に従事し、これらの通算従事期間が3年以上となる者(卸売販売業において指定卸売歯科用医薬品の販売または授与に関する業務に3年以上従事した者を除く。)
  • 特例販売業において歯科用医薬品の販売若しくは授与に関する業務または卸売販売業において指定卸売歯科用医薬品の販売若しくは授与に関する業務に従事し、これらの通算従事期間が5年以上となる者(卸売販売業において指定卸売歯科用医薬品の販売または授与に関する業務に5年以上従事した者を除く。)
  • 歯科用医薬品の販売または授与を行う特例販売業の営業者(法人の場合は、特例販売業の許可に際し知識経験を有するとされた者。)で、引き続き卸売販売業の営業所管理者となる者

指定卸売医療用ガス類及び指定卸売歯科用医薬品の管理者について

  • 上記のいずれにも該当する者

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医事薬事担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-7501

ファクス:046-822-4375

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