卸売販売業(指定卸売医療用ガス類、指定卸売歯科用医薬品)における管理者の要件について
1.薬剤師
2.施行規則第154号に規定する者
指定卸売医療用ガス類または指定卸売歯科用医薬品を販売または授与する場合には、次に掲げる薬剤師以外の者が営業所管理者となることが認められています。
都道府県知事が同等以上の知識経験を有すると認めた者
- 旧制中学若しくは高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する科目を修得した後、改正法第1条の規定による改正前の薬事法第35条に基づく特例販売業においてガス性医薬品の販売若しくは授与に関する業務または新法第25条第3号に規定された卸売販売業において指定卸売医療用ガス類の販売若しくは授与に関する業務に従事し、これらの通算従事期間が3年以上となる者(卸売販売業において指定卸売医療用ガス類の販売または授与に関する業務に3年以上従事した者を除く。)
- 特例販売業においてガス性医薬品の販売若しくは授与に関する業務または卸売販売業において指定卸売医療用ガス類の販売若しくは授与に関する業務に従事し、これらの通算従事期間が5年以上となる者(卸売販売業において指定卸売医療用ガス類の販売または授与に関する業務に5年以上従事した者を除く。)
- ガス性医薬品の販売または授与を行う特例販売業の営業者(法人の場合は、特例販売業の許可に際し知識経験を有するとされた者。)で、引き続き卸売販売業の営業所管理者となる者
- 旧制中学若しくは高校またはこれと同等以上の学校で、薬学、歯学または化学に関する科目を修得した後、改正法第1条の規定による改正前の薬事法第35条に基づく特例販売業において歯科用医薬品の販売若しくは授与に関する業務または新法第25条第3号に規定された卸売販売業において指定卸売歯科用医薬品の販売若しくは授与に関する業務に従事し、これらの通算従事期間が3年以上となる者(卸売販売業において指定卸売歯科用医薬品の販売または授与に関する業務に3年以上従事した者を除く。)
- 特例販売業において歯科用医薬品の販売若しくは授与に関する業務または卸売販売業において指定卸売歯科用医薬品の販売若しくは授与に関する業務に従事し、これらの通算従事期間が5年以上となる者(卸売販売業において指定卸売歯科用医薬品の販売または授与に関する業務に5年以上従事した者を除く。)
- 歯科用医薬品の販売または授与を行う特例販売業の営業者(法人の場合は、特例販売業の許可に際し知識経験を有するとされた者。)で、引き続き卸売販売業の営業所管理者となる者
指定卸売医療用ガス類及び指定卸売歯科用医薬品
取扱品目
- 亜酸化窒素
- 亜酸化窒素及び酸素の混合剤
- イソフルラン
- エチレンオキサイド
- エチレンオキサイド及び二酸化炭素の混合剤
- エチレンオキサイド及びフロンの混合剤
- 酸素
- 窒素
- 二酸化炭素
- 二酸化炭素吸収剤
- ハロタン
- 麻酔用エーテル
- 齲蝕予防剤
- 口腔粘膜治療剤
- 根管充填剤
- 根管清掃及び消毒鎮痛剤
- 歯科用器具消毒剤
- 歯科用局所麻酔剤
- 歯科用抗生物質剤
- 歯科用止血剤
- 歯科用診断用剤
- 歯科用包帯剤
- 歯髄仮封、覆罩及び裏装剤
- 歯髄失活剤