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更新日:2021年1月4日

ページID:45150

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特定販売についての留意事項

(1)特定販売(インターネット販売)による一般用医薬品販売の基本的ルール

  • 一般用医薬品の特定販売(インターネット販売)は薬事法により許可を受けた薬局または店舗販売業しか行うことはできません。
  • 販売する医薬品は、実際の店舗に貯蔵、陳列しているものしか販売できません。(規則第15条の6第1号)
  • 特定販売(インターネット販売)を実施する薬局または店舗販売業は、医薬品を購入しようとする者が容易に出入りできる構造であり、薬局(店舗)であることがその外観から明らかでなければなりません。(薬局等構造設備規則第1条、第2条)
  • 薬局(店舗販売業)である旨がその外観から判別できない薬局(店舗販売業)や通常人が立ち寄らない場所に敢えて開設した薬局(店舗販売業)、実店舗での対面販売を想定していないような薬局(店舗販売業)は認められません。(平成26年3月10日薬食発0310第1号)
  • 営業時間のうち特定販売のみを行う時間がある場合には、特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うための必要な設備を整えてください。(例:映像または動画を撮影する設備等。映像または動画を電送する設備等。)(薬局等構造設備規則第1条第1項第15号、第2条第12号)
  • 許可を受けた薬局または店舗販売業でも特定販売を開始する際には保健所まで届出が必要です。(規則第16条の2第1項第2号)

(2)インターネット販売用ホームページの整備について

  • 特定販売を行うことについてインターネットを利用して広告をするときは、第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品および薬局製造販売医薬品の区分ごとに表示してください。(規則第15条の6第3号)
  • 一般用医薬品の特定販売(インターネット販売)用のホームページには、次のとおり必要な事項を記載しなければなりません。(規則第15条の6第2号)

(別表第1の2、第15条の6他関係)第1、薬局または店舗の管理および運営に関する事項

1

許可の区分の別

2

許可証の記載事項(開設者氏名、薬局(店舗)名称、所在地、所轄自治体名、許可の有効期間等)

3

薬局(店舗販売業)の管理者氏名

4

当該薬局(店舗販売業)に勤務する薬剤師または登録販売者の別、その氏名および担当業務

5

取り扱う一般用医薬品の区分

6

勤務者の名札等による区別に関する説明

7

営業時間、営業時間外で相談できる時間、営業時間外で医薬品の注文を受け付ける時間

8

相談時および緊急時の電話番号その他連絡先
(別表第1の2、第15条の6他関係)第2、要指導医薬品、一般用医薬品の販売制度関係

1

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の定義および解説

2

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の表示に関する解説

3

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の情報の提供および指導に関する解説

4

要指導医薬品の陳列に関する解説

5

指定第2類医薬品の表示等に関する解説および禁忌の確認と専門家への相談を勧める旨(規則第15条の7)

6

一般用医薬品の表示の解説

7

副作用被害救済制度の解説

8

個人情報の適正な取扱いを確保するための措置

9

その他必要な事項
別表第1の3(第15条の6、第147条の7関係)

1

薬局(店舗販売業)の主要な外観の写真

2

一般用医薬品の陳列の状況を示す写真

3

現在勤務している薬剤師または登録販売者の別およびその氏名

4

開店時間と特定販売を行う時間が異なる場合には、開店時間と特定販売を行う時間

5

特定販売を行う薬局製造販売医薬品(毒薬、劇薬を除く)または一般用医薬品の使用期限

ホームページアドレスの公開について

いわゆる「レビュー」、「口コミ」、「レコメンド」等の禁止について

  • ホームページでは、いわゆる「レビュー」、「口コミ」、「レコメンド」は禁止されます。(規則第15条の5)
  • 医薬品等の購入履歴等に基づき、自動的に特定製品の勧誘をする機能を「レコメンド」と称していますが、これは禁止されています。
  • 医薬品をいわゆる「オークション」にかけて販売することは禁止されています。(規則第15条の4)
  • 使用期限を超過した医薬品については、正当な理由なく、販売、授与、販売目的での貯蔵、陳列、広告することは禁じられています。(規則第15条の3)

(3)インターネット販売が可能な一般用医薬品について

  • 医療用医薬品および要指導医薬品はインターネット販売することはできません。
  • 一般用医薬品の区分(薬事法第36条の7第1項、規則第1条第3項第5号)
 

一般用医薬品の区分

対応する専門家 販売時の情報提供 販売記録の作成
薬剤師 登録販売者
第1類医薬品 特にリスクの高い医薬品 -

義務

義務(2年間保管)

(法第36条の10第1項により規則第159条の15第1項、第2項に規定されている項目について情報提供した旨を記録すること。)

指定第2類医薬品

リスクが比較的高い医薬品

(第2類医薬品のうち、特に注意を要するもの)

努力義務

努力義務(法第36条の10第3項により規則第159条の15第4項に規定されている項目について情報提供した旨を記録すること。)
第2類医薬品 リスクが比較的高い医薬品

努力義務

第3類医薬品

第1類医薬品および第2類医薬品以外の医薬品

努力義務

努力義務

 

(4)一般用医薬品の情報提供について

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医事薬事担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-7501

ファクス:046-822-4375

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