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更新日:2021年8月12日
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イ | 第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者 |
ロ | 第七十五条の二第一項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者 |
ハ | 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者 |
ニ | イからハまでに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令で政令で定めるもの(注1)またはこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者 |
ホ | 麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者 |
へ | 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(注2) |
ト | 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者 |
十二臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)
厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
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