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更新日:2021年8月12日

ページID:49112

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申請者の欠格事項

法第5条第3号イからトまでのいずれかに該当する場合

第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
第七十五条の二第一項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
イからハまでに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令で政令で定めるもの(注1)またはこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(注2)
薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者

 

大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)
覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)
あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)
十一再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)

十二臨床研究法(平成二十九年法律第十六号)

 

(注2)厚生労働省令で定めるもの(薬機法施行規則第8条)

厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医事薬事担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-7501

ファクス:046-822-4375

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