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更新日:2021年3月25日

ページID:45144

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特定販売(薬局、店舗販売業)を行う場合について

 (1)新たに開設する薬局・店舗販売業で特定販売を行う場合

根拠

  • 薬局:法第4条第3項第4号ロ、規則第1条第4項
  • 店舗販売業:法第26条第3項第5号、規則第139条第4項
申請
添付書類
備考
  • 特定販売についての留意事項は、こちらを参照してください。

 

 

(2)すでに許可のある薬局または店舗販売業で特定販売を行う場合

根拠

  • 薬局:法第10条第2項、規則第16条の2
  • 店舗販売業:法第26条第3項第5号、規則第139条第4項
届出
提出時期
  • 事前
添付書類
備考

 

 

 (3)特定販売を行っている薬局または店舗販売業で許可更新する場合

根拠

  • 薬局:法第4条第3項第4号ロ、規則第1条第4項
  • 店舗販売業:法第26条第3項第5号、規則第139条第4項
申請
添付書類
備考
  • 特定販売についての留意事項は、こちらを参照してください。

 

 

(4)特定販売の届出事項に変更を生じた場合

根拠

  • 薬局:法第10条第2項、規則第16条の2
  • 店舗販売業:法第38条第1項により第10条および第11条準用、規則第159条の19および第159条の20
届出
提出時期
  • 事前
添付書類
変更事項
  1. 特定販売を行う際に使用する通信手段
  2. 特定販売を行う医薬品の区分
  3. 特定販売を行う時間等
  4. 特定販売を行うときにすでに許可を得ている薬局(店舗販売業)と異なる名称
  5. 特定販売を行う主たるホームページアドレス及び主たるホームページの構成の概要
  6. 適切な薬事監視に必要な設備
備考

 

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医事薬事担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-7501

ファクス:046-822-4375

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