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更新日:2017年2月7日

ページID:21102

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添付書類の省略について

  • 「神奈川県内において薬局、医薬品販売業等の許可を取得している開設者から新規に申請がおこなわれる際、すでに同一開設者から神奈川県内の他の薬局等の許可申請または届出の添付書類として神奈川県等に提出された添付書類は、当該申請書等の備考欄にその旨を付記することで添付を省略することができます。(「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下「薬機法」という。)同施行規則第1条第6項)」とあることから、次のとおりお知らせいたします。
  • 横須賀市に対して薬局、医薬品販売業、高度管理医療機器販売業および再生医療等製品販売業の開設許可申請等を行う場合、神奈川県または県内保健所設置市の担当窓口に提出済みである、登記事項証明書、疎明書(診断書)、組織図については、内容に変更のない場合は、同一年度に限り、添付を省略することができます。
  • その場合には、当該申請書等の備考欄へ下記のとおり記載してください。
  • 横須賀市では添付書類の省略はできますが、事務処理の円滑化のため、当該添付書類の写し(コピー)の添付をお願いしています
  • 神奈川県内の他の保健所に対して薬機法以外の法律に基づく申請等の際に提出された添付書類(一例として毒物及び劇物取締法等)については、薬機法における申請等の添付書類として省略することはできません。

【記載例】登記事項証明書については、下記店舗販売業の変更届に添付済み

  1. 薬局または医薬品販売業等の名称(例:◇◇◇薬局)
  2. 薬局または医薬品販売業等の所在地(例:△△市○○1-2-3)
  3. 許可番号(例:第○○○○○号)
  4. 提出日および提出先保健所等の名称(例:原本は△△市保健所に平成○○年○月○○日提出済み)

 

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医事薬事担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-7501

ファクス:046-822-4375

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