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更新日:2021年8月11日

ページID:21213

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変更届(高度管理医療機器販売業、管理医療機器販売業)

根拠

  • 法第40条第1項(準用法第10条)
  • 法施行規則第174条(変更の届出)

提出期限

  • 変更後30日以内
提出部数
  • 1部(控えが必要な場合は2部ご用意ください。)
手数料
  • 不要
届書

変更事項及び添付書類

変更事項 高度管理医療機器等販売業・貸与業 管理医療機器等販売業・貸与業 添付書類

申請者(届出者)の氏名または住所

必要

必要

  1. 高度管理医療機器販売業・賃貸業で、申請者が法人の場合は、登記事項証明書

薬事に関する業務に責任を有する役員

必要

なし

  1. 登記事項証明書
  2. 精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合、医師の診断書(例示)(ワード:20KB)(PDF:41KB)

管理者の氏名または住所の変更

必要

必要

  1. 管理者の要件を証する書類の写し(必ず原本を持参してください。)
  2. 高度管理医療機器販売業・賃貸業の場合は、雇用証明書(ワード:37KB)(PDF:34KB)
  • 住所変更の場合は、添付書類は不要です。
  • 管理者の要件について、こちら

営業所の名称

必要

必要

  • なし

許可(届出)の別

必要

必要

構造設備の主要部分

必要

必要

  1. 構造設備の概要(医療機器販売業)(ワード:55KB)(PDF:388KB)
  2. 平面図
  • 事前に相談してください。

当該営業所等において併せ行う医薬品の販売業、その他の業務の種類

なし

必要

  • なし

 

備考

  • 高度管理医療機器販売業・貸与業については、現に交付されている許可証の記載事項が変更した場合には、許可証の書換えを行うことができます。(許可証書換え交付申請
  • 管理医療機器販売業・貸与業は届出済証は発行していません。
  • 変更後30日以上経過した後に届出する場合は、遅延理由書(例示)(ワード:29KB)(PDF:39KB)を提出してください。
  • 必要により上記以外の書類の提出を求めることがあります。
  • 事前相談等の来所については、担当者が不在の場合がありますので、事前に電話での確認をお願いします。

 

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医事薬事担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-7501

ファクス:046-822-4375

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