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更新日:2024年12月3日
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お問い合わせ:民生局健康部健康増進課(電話番号:046-822-8135)
特定給食施設とは、特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとしており(健康増進法第20条第1項)、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設をいいます(健康増進法施行規則第5条)。
特定給食施設の設置者は,利用者の身体状況などを定期的に把握し、これらに基づき適切な食事の提供に努め、あわせて品質管理・評価・栄養に関する情報提供等を行い、利用者の健康増進を図るよう定められています。
また、横須賀市では、給食施設の栄養管理に関する条例において、特定かつ多数の者に対し、継続的に1回50食以上または1日100食以上の食事を供給する小規模特定給食施設(以下「給食施設」という。)に関し法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、給食施設における栄養管理の実施に係る指導及び助言の機会を確保し、もって市民の健康の保持増進を図ることとしています。
特定給食施設および小規模特定給食施設の設置者は、下記のいずれかに該当するときには、当該事由の発生した日の翌日から起算してひと月以内に届け出が必要です。
(1)給食を開始したとき。
(2)給食を休止し、または廃止したとき。
(3)休止した給食を再開したとき。
(4)届出の内容に変更があったとき。
申請に必要な書式を下記よりダウンロードし、必要事項を入力後申請用サイト(外部サイトe-kanagawa横須賀市電子申請システム)から申請を行ってください。
なお、申請にあたっては連絡のとれるメールアドレスと法人登録(法人登録方法(PDF:642KB))が必要です。
提出は、郵送または窓口でも受け付けています。給食施設届出用紙をダウンロードし、ご提出ください。
給食施設の管理者または設置者は、当該年(1月から12月)に実施した給食の供給状況について、翌年1月末までに市長に報告する必要があります。令和4年分より電子での報告に変更しましたので、e-kanagawa横須賀市電子申請システムでの申請をお願いします。
令和6年度栄養管理報告書の申請は令和7年1月1日~1月31日です。申請期間以外は利用できません。
この手続きには、連絡の取れるメールアドレスと法人登録(法人登録方法(PDF:642KB))が必要です。
1.各給食施設に対応した様式から外部サイトe-kanagawa横須賀市電子申請システムを開きます。
2.法人登録をした利用者IDとパスワードを入力し、ログインします。
3.利用規約に同意後、電子申請(入力方法(PDF:1,497KB))をします。
「平均提供食品量」、「平均栄養量(目標量)」、「平均栄養量(提供栄養量)」はデータ添付が可能です。掲示または配布用の献立(1週間分程度)はデータを添付してください。
8号様式(学校)
9号様式(病院)
10号様式(介護老人保健施設等)
11号様式(児童福祉施設等)
12号様式(事業所等)
4.送信後、「【e-kanagawa横須賀市電子申請】受理通知」等のメールが届きます。
報告書等の内容に不備があった場合、後日再提出を依頼することがあります。
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