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更新日:2025年5月27日
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お問い合わせ:民生局健康部健康増進課(電話番号:046-822-8135)
給食施設とは、特定かつ多数の人に対して継続的に食事を供給する施設です。給食施設では、利用者に毎日のように食事が供給されるため、その食事内容は利用者の栄養・健康状態に大きく影響します。
給食施設のうち栄養管理が必要と関係法令等で定められた施設を特定給食施設または小規模特定給食施設といいます。特定給食施設または小規模特定給食施設は根拠法令等に基づき供給した食事の数により分類されます。
特定給食施設とは、継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設をいいます(健康増進法第20条第1項、健康増進法施行規則第5条)。
小規模特定給食施設とは、継続的に1回50食以上または1日100食以上の食事を提供する施設をいいます(横須賀市給食施設の栄養管理に関する条例)。
特定給食施設及び小規模特定給食施設の設置者は、次のいずれかに該当するときには、当該事由の発生した日の翌日から起算してひと月以内に届出書の提出が必要です。
(1)給食を開始、または休止していた給食を再開したとき。
(2)給食を休止、または廃止したとき。
(3)届出の内容に変更が生じたとき。
申請に必要な書式をダウンロードして必要事項を入力後、申請用サイト(外部サイトe-kanagawa横須賀市電子申請システム)から申請を行ってください。
なお、申請にあたっては連絡のとれるメールアドレスと法人での利用者登録(利用者登録の手順(PDF:493KB))が必要です。
提出は、郵送または窓口でも受け付けています。給食施設届出用紙をダウンロードしてご提出ください。
横須賀市では、健康増進法及び市条例に基づき、特定給食施設・小規模特定給食施設に対して、給食運営及び栄養管理等の状況を把握するため、毎年実施した給食について給食施設栄養管理報告書の提出を求めています。
当該年(1月から12月)に実施した給食の供給状況について、翌年1月末までに市長へ報告してください。令和4年分より電子での報告に変更しましたので、e-kanagawa横須賀市電子申請システムでの申請をお願いします。
令和7年栄養管理報告書の申請は令和8年1月1日~1月31日です。申請期間以外は利用できません。
この手続きには、連絡の取れるメールアドレスと法人での利用者登録(利用者登録の手順(PDF:493KB))が必要です。
1.給食施設の種別ごとの様式から外部サイトe-kanagawa横須賀市電子申請システムを開きます。
2.法人で登録した利用者IDとパスワードを入力し、ログインします。
3.利用規約に同意後、電子申請(電子申請の手順(PDF:2,946KB))を行います。
「平均提供食品量」、「平均栄養量(目標量)」、「平均栄養量(提供栄養量)」はデータ添付が可能です。掲示または配布用の献立(1週間分程度)のデータを必ず添付してください。
現在要領の内容を見直し中です。見直し後、改めて掲載します。
8号様式(学校)
9号様式(病院)
10号様式(社会福祉・介護保険施設)
11号様式(保育所・児童福祉施設)
12号様式(事業所・寄宿舎・その他)
有料老人ホーム・高齢者向け住宅・デイサービスは10号様式を用いてください。
幼稚園・幼稚園型認定こども園は11号様式を用いてください。
4.申込完了後、「申込完了パスワード通知メール」等のメールが届きます。
報告書等の内容に不備があった場合、後日再提出を依頼することがあります。
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