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更新日:2020年8月28日

ページID:59594

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特別養子縁組の取組みについて

18歳未満の子どもで、親がなんらかの事情で養育できない状況にある場合、児童相談所では子どもを児童養護施設に入所させたり、里親宅に預けるなどの措置をとっています。

それ以外に、特別養子縁組という制度を活用するという方法がありますが、横須賀市では特別養子縁組を前提に、子どもと「子どもを実子として育てたい」と希望する養親を結び付ける取組みを行っています。

特別養子縁組で子どもを育てたい方は、養子縁組里親としての登録が必要です。

 

  • 特別養子縁組とは

原則として15歳未満の子どもの福祉のため、特に必要があるとき、子どもとその実親との法律上の親族関係を消滅させ、実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。

養親となる者は、原則として25歳以上の者で、夫婦共同で養子縁組をする必要があります。離縁は原則禁止です。

※施設や里親宅への措置は原則18歳までとなっています。そのため、退所等後に実親の元に戻れる可能性がない場合、永続的な家族を子どもが手に入れることができる特別養子縁組は、子どもにとって非常に利益のある制度となる可能性があります。

お問い合わせ

民生局こども家庭支援センター児童相談課

横須賀市小川町16番地はぐくみかん3階<郵便物:「〒238-8525 児童相談課」で届きます>

電話番号:046-820-2323

ファクス:046-826-4301

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