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更新日:2024年8月2日

ページID:2511

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ひとり親家庭のための貸付(母子父子寡婦福祉資金)

ひとり親家庭の経済的自立の支援や、こどもの福祉を図るために入学金や授業料、就職するために必要な知識や技能の取得に必要な資金など、12種類の資金を低利か無利子で貸し付けするものです。

貸し付けには審査があります。審査により貸付できない場合や貸付額が減額となる場合があります。

貸し付けを希望される方は、まずは電話でこども給付課自立支援担当(046-822-0133)へご相談をお願いします。

 

貸付対象者

次の項目のすべてに該当する必要があります。

  • 母子・父子家庭の親または寡婦の方
  • お子さんの修学等にあたって所得が低く、経済的にお困りの方
  • 貸付金を返済する意思があり、返済可能と認められる方
  • 横須賀市への支払い(市民税や健康保険料等)に滞納がない方
  • 過去に債務整理、自己破産をしていない方

 

連帯保証人について

連帯保証人が1名必要です。原則として次の項目すべてに該当する必要があります。

  • 神奈川県内に1年以上お住まいの方(3親等以内の親族の場合は神奈川県外居住の方でも構いません。)
  • 60歳以下の方
  • 一定の職業を持ち、一定以上の収入のある方
  • 貸付金の返済に応ずる資力のある方
  • 横須賀市への支払い(市民税や健康保険料等)に滞納がない方
  • 過去に債務整理、自己破産をしていない方

※ご注意いただきたいこと※

同一世帯の親族の方は、連帯保証人になることができません。

 

貸付資金の種類

ひとり親家庭のための貸付(母子父子寡婦福祉資金)のご案内(PDF:767KB)

ひとり親家庭のための貸付資金(母子父子寡婦福祉資金)一覧表(PDF:463KB)

 

返済方法

貸付資金ごとに定められた期間内で、月賦・半年賦・年賦のいずれかでご返済いただきます。

金融機関の口座引落によるご返済を原則としております。

※ご注意いただきたいこと※

期限までに返済いただけないときは、違約金が生じます

連帯借受人及び連帯保証人は、借受人と同等の返済義務を負います

他の経済的な支援制度を利用するときの注意事項

  1. ひとり親家庭のための貸付(母子父子寡婦福祉資金)を利用する場合は、他の貸付制度との併用を禁止する場合があります
  2. 令和2年4月1日に、高等教育の修学支援新制度(以下「新制度」という。)が施行されました。ひとり親家庭のための貸付(母子父子寡婦福祉資金)の就学支度資金・修学資金を借り受けた後に新制度による支援を受けることになったときは、新制度に基づく給付相当額を償還していただく場合があります。

注意事項の詳しいことは、こども給付課自立支援担当(046-822-0133)までお尋ねください。

相談・申請窓口

貸付資金の詳細な内容、申請手続き、必要書類など詳しくは、こども給付課自立支援担当にお問い合わせください。

場所:横須賀市小川町16番地はぐくみかん1階

電話:046-822-0133(相談受付時間は、平日9時から16時までです。)

 

お問い合わせ

民生局こども家庭支援センターこども給付課 担当:自立支援担当

横須賀市小川町16番地はぐくみかん1階<郵便物:「〒238-8550 こども給付課」で届きます>

内線:046-822-0133

ファクス:046-821-0424

はぐくみかん1階です。

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