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更新日:2024年4月15日

ページID:2511

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母子父子寡婦福祉資金の貸付(ひとり親家庭のための貸付)

ひとり親家庭の経済的自立の支援や、こどもの福祉を図るために入学金や授業料、就職するために必要な知識や技能の取得に必要な資金など、12種類の資金を低利か無利子で貸し付けするものです。

貸付には審査があります。審査により貸付できない場合や貸付額が減額となる場合があります。

ご相談を希望される方は、事前にお電話でこども給付課自立支援担当にご連絡ください。

 

対象者

次の項目のすべてに該当する必要があります。

  • 母子・父子家庭の親または寡婦の方
  • お子さんの修学等にあたって所得が低く、経済的にお困りの方
  • 貸付金を返済する意思があり、返済可能と認められる方
  • 横須賀市への支払い(市民税や健康保険料等)に滞納がない方
  • 過去に債務整理、自己破産をしていない方

 

連帯保証人について

連帯保証人が1名必要です。原則として次の項目すべてに該当する必要があります。

  • 県内に一年以上お住まいの方(3親等以内の親族の場合は県外居住の方でも構いません。)
  • 60歳以下の方
  • 一定の職業を持ち、一定以上の収入のある方(手取り金額、月20万円以上)
  • 貸付金の返済に応ずる資力のある方
  • 横須賀市への支払い(市民税や健康保険料等)に滞納がない方
  • 過去に債務整理、自己破産をしていない方

※ご注意いただきたいこと※

同一世帯の親族の方は、連帯保証人にはなれません。

 

資金の種類

母子父子寡婦福祉資金のご案内(PDF:725KB)

母子父子寡婦福祉資金一覧表(PDF:451KB)

 

返済の方法

それぞれの資金ごとに定められた期間内で、月賦・半年賦・年賦のいずれかでご返済いただきます。

金融機関の口座引落によるご返済を原則としております。

※ご注意いただきたいこと※

納期限までに納付されないときは、違約金を徴収します

連帯借受人及び連帯保証人は、借受人と同等の返済義務を負います

お知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により、納期限に償還(返済)を行うことが著しく困難になった場合には、償還(返済)が遅延したことにより発生する違約金を免除できる可能性があります。詳しくはご相談ください。

 

母子父子寡婦福祉資金以外の制度について

母子父子寡婦福祉資金以外にも、修学などを経済的に支援する制度があります。

本資金の貸付を利用する場合は、他の貸付制度との併用を禁止する場合があります。

 

 

高等教育の修学支援新制度を受けた場合の償還義務について

住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生を対象に、授業料などの減免や給付型奨学金の支給が行われる制度です。新制度の減免や支給を受けた場合には、貸付額のうち新制度による授業料等の減免額や給付型奨学金に相当する額を返還いただきます。

母子父子寡婦福祉資金の貸付を受けた方で、新制度による給付や還付が行われた場合は速やかにご連絡ください。

 

相談・申請窓口

各資金の詳細な内容、申請手続き、必要書類など詳しくは、こども給付課自立支援担当にお問い合わせください。

場所:横須賀市小川町16番地はぐくみかん1階

電話:046-822-0133(平日9時から16時まで)

 

お問い合わせ

民生局こども家庭支援センターこども給付課 担当:自立支援担当

横須賀市小川町16番地はぐくみかん1階<郵便物:「〒238-8550 こども給付課」で届きます>

内線:046-822-0133

ファクス:046-821-0424

はぐくみかん1階です。

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