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更新日:2024年8月20日
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ひとり親家庭の親(原則20歳未満の子を扶養している方)で、児童扶養手当受給者または受給者と同等の所得水準の方を対象に、以下の資格取得支援を行っています。
就職に役立つ資格の講座を受講する方に、受講費用の一部を支給します。
手続きの流れなどが記載されているパンフレットはこちら。(PDF:116KB)
給付金を受け取るためには、講座を申し込む前に事前相談(予約制)が必要となります。
事前相談をする際は、こども給付課(046-822-0133)までお電話で日時のご予約をお願いします。
教育訓練講座検索システム(外部サイト)からでも対象講座を検索することができます。
ご不明な点がございましたら、受講申し込み前に、お問い合わせ先までご連絡ください。
雇用保険の受給資格があり、ハローワークから一般教育訓練給付の支給を受けるひとり親に対しては、費用の6割と一般教育訓練給付金額の差額を支給します。(この差額が12,000円以下の場合は、差額支給はありません。)
母子家庭の母または父子家庭の父が就職のために、対象となる資格を養成機関で取得する際、給付金を支給し、生活費の負担を軽減します。
手続きの流れなどが記載されているパンフレットはこちら。(PDF:520KB)
給付金を受け取るためには、講座を申し込む前に事前相談(予約制)が必要となります。
事前相談をする際は、こども給付課(046-822-0133)までお電話で日時のご予約をお願いします。
看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、理美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、その他横須賀市内での就職に結びつく資格
その他6か月以上の訓練を通常必要とする以下の民間資格も対象になることがあります。
教育訓練講座検索システム(外部サイト)からでも対象講座を検索することができます。
検索システム内の講座で、上記のいずれかの資格に該当するものが対象となります。
ご不明な点がございましたら、受講申し込み前に、お問い合わせ先までご連絡ください。
母子家庭の母または父子家庭の父であって、児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の1~4を全て満たす方
1.児童扶養手当受給者または受給者と同等の所得水準の方
2.過去に訓練促進給付金等を受給したことがない方(注意)
3.養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
4.仕事または育児と修業の両立が困難である方
(注意)教育訓練給付金と趣旨を同じくする給付金を受給している場合は、給付の対象外となります。
求職者支援制度における職業訓練受講給付金や、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定められる教育訓練支援給付金等がございますので、詳しくはお問い合わせ先までお尋ねください。
市民税について、非課税世帯か課税世帯かで支給金額が異なります。同居の親族で、市民税が課税されている方が1人でもいる場合は、課税世帯となります。また、課税状況に関しては、申請時だけでなく、毎年見直しを行います。
支給の上限は4年間(48月)です。
修学の最終12か月は、月額40,000円を増額して支給します。
対象資格は、看護師、保育士、介護福祉士のみとなります。
本制度は神奈川県独自のもので、高等職業訓練促進給付金に上乗せして支給します。
支給は横須賀市が一括して行います。
養成機関修了後に、修了支援給付金として支給します。
高等学校卒業程度試験の合格を目指す講座受講料の一部を給付します。
手続きの流れなどが記載されているパンフレットはこちら。(PDF:107KB)
給付金を受け取るためには、講座を申し込む前に事前相談(予約制)が必要となります。
事前相談をする際は、こども給付課(046-822-0133)までお電話で日時のご予約をお願いします。
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