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更新日:2024年8月20日

ページID:107968

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ひとり親家庭の親の資格取得支援

ひとり親家庭の親(原則20歳未満の子を扶養している方)で、児童扶養手当受給者または受給者と同等の所得水準の方を対象に、以下の資格取得支援を行っています。

1.自立支援教育訓練給付金

2.高等職業訓練促進給付金

3.高等学校卒業程度認定試験合格支援

1.自立支援教育訓練給付金

就職に役立つ資格の講座を受講する方に、受講費用の一部を支給します。

手続きの流れなどが記載されているパンフレットはこちら。(PDF:116KB)

給付金を受け取るための注意事項

給付金を受け取るためには、講座を申し込む前に事前相談(予約制)が必要となります。

事前相談をする際は、こども給付課(046-822-0133)までお電話で日時のご予約をお願いします。

対象講座

  • 国が指定する職業能力開発のための講座(介護職員初任者研修・医療事務など)
  • 自動車免許(普通二種、中型一種、大型など)※タクシーやバス、トラックなどの運転業務に就業する方のみ。
  • 技能講習など

教育訓練講座検索システム(外部サイト)からでも対象講座を検索することができます。

ご不明な点がございましたら、受講申し込み前に、お問い合わせ先までご連絡ください。

支給時期と支給額

  • 講座終了後に受講料の6割相当額を支給→上限20万円(6割相当額が12,000円以下の場合は、支給対象講座になりません。)
  • 専門実践教育訓練給付金対象講座は受講料の6割相当額を支給→上限は修学年数(最長4年)×40万円(6割相当額が12,000円以下の場合は、支給対象講座になりません。)

雇用保険の受給資格があり、ハローワークから一般教育訓練給付の支給を受けるひとり親に対しては、費用の6割と一般教育訓練給付金額の差額を支給します。(この差額が12,000円以下の場合は、差額支給はありません。)

2.高等職業訓練促進給付金

母子家庭の母または父子家庭の父が就職のために、対象となる資格を養成機関で取得する際、給付金を支給し、生活費の負担を軽減します。

手続きの流れなどが記載されているパンフレットはこちら。(PDF:520KB)

給付金を受け取るための注意事項

給付金を受け取るためには、講座を申し込む前に事前相談(予約制)が必要となります。

事前相談をする際は、こども給付課(046-822-0133)までお電話で日時のご予約をお願いします。

対象資格

看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、理美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、その他横須賀市内での就職に結びつく資格

その他6か月以上の訓練を通常必要とする以下の民間資格も対象になることがあります。

  • 雇用保険制度における一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座のうち、訓練期間が6か月以上の資格(原則、情報関係の資格や講座に限ります。)
  • 雇用保険制度における特定一般教育訓練給付金の指定教育訓練講座のうち、訓練期間が6か月以上の資格
  • 雇用保険制度における専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座のうち、訓練期間が6か月以上の資格

教育訓練講座検索システム(外部サイト)からでも対象講座を検索することができます。

検索システム内の講座で、上記のいずれかの資格に該当するものが対象となります。

ご不明な点がございましたら、受講申し込み前に、お問い合わせ先までご連絡ください。

対象者

母子家庭の母または父子家庭の父であって、児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の1~4を全て満たす方

1.児童扶養手当受給者または受給者と同等の所得水準の方

2.過去に訓練促進給付金等を受給したことがない方(注意)

3.養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方

4.仕事または育児と修業の両立が困難である方

(注意)教育訓練給付金と趣旨を同じくする給付金を受給している場合は、給付の対象外となります。

求職者支援制度における職業訓練受講給付金や、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定められる教育訓練支援給付金等がございますので、詳しくはお問い合わせ先までお尋ねください。

養成機関修業中の給付

市民税について、非課税世帯か課税世帯かで支給金額が異なります。同居の親族で、市民税が課税されている方が1人でもいる場合は、課税世帯となります。また、課税状況に関しては、申請時だけでなく、毎年見直しを行います。

高等職業訓練促進給付金支給額

支給の上限は4年間(48月)です。

修学の最終12か月は、月額40,000円を増額して支給します。

  • 非課税世帯→月額100,000円
  • 課税世帯 →月額70,500円

特定高等職業訓練促進給付金支給額

対象資格は、看護師、保育士、介護福祉士のみとなります。

本制度は神奈川県独自のもので、高等職業訓練促進給付金に上乗せして支給します。

支給は横須賀市が一括して行います。

  • 扶養児童が2人以下の世帯→30,000円
  • 扶養児童が3人以上の世帯→50,000円

養成機関修了後の給付

養成機関修了後に、修了支援給付金として支給します。

高等職業訓練修了支援給付金

  • 非課税世帯→50,000円
  • 課税世帯 →25,000円

3.高等学校卒業程度認定試験合格支援

高等学校卒業程度試験の合格を目指す講座受講料の一部を給付します。

手続きの流れなどが記載されているパンフレットはこちら。(PDF:107KB)

給付金を受け取るための注意事項

給付金を受け取るためには、講座を申し込む前に事前相談(予約制)が必要となります。

事前相談をする際は、こども給付課(046-822-0133)までお電話で日時のご予約をお願いします。

支給時期と金額

通信制の場合

  • 高等学校卒業程度認定試験の合格のための講座受講開始時→受講費用の4割(上限100,000円)
  • 高等学校卒業程度認定試験の合格のための講座受講修了時→受講費用の1割(開始時の支給額と合算して125,000円)
  • 講座修了時から2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合→受講費用の1割(開始時・修了時の支給額と合算して上限150,000円)

通学または通学及び通信併用の場合

  • 高等学校卒業程度認定試験の合格のための講座受講開始時→受講費用の4割(上限200,000円)
  • 高等学校卒業程度認定試験の合格のための講座受講修了時→受講費用の1割(開始時の支給額と合算して250,000円)
  • 講座修了時から2年以内に高等学校卒業程度認定試験に全科目合格した場合→受講費用の1割(開始時・修了時の支給額と合算して上限300,000円)

 

お問い合わせ

民生局こども家庭支援センターこども給付課

横須賀市小川町16番地はぐくみかん1階<郵便物:「〒238-8550 こども給付課」で届きます>

電話番号:046-822-0133

ファクス:046-821-0424

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