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更新日:2024年4月5日

ページID:2517

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ひとり親家庭の親の就労支援

ひとり親家庭の親(原則、20歳に満たない子を扶養している方)で、児童扶養手当受給者または受給者と同等の所得水準の方を対象に次の就労支援を行います。

  1. 就労相談~あなたのお仕事探しをとことんサポートする就労相談はこちら~
  2. 資格取得~就職に役立つ資格や看護師・保育士などの専門資格の取得を考えている方はこちら~
  3. パソコン講座~無料パソコン講座のご案内はこちら~
  4. 高等学校卒業程度認定試験
  5. スーツ貸出事業~面接のためだけにスーツを買うのはもったいない!と思っている方はこちら~

このページすべてのお問い合わせ先はこちら

1.就労相談【完全予約制】

キャリアコンサルタントの資格を持つ就労相談員が、ひとり親家庭の親のお仕事に関する相談をお受けします。

こんなお悩みを抱えている方、ぜひご相談ください!

  • 小さな子どもがいると就職はむずかしいかなぁ
  • ブランクが長いと就職できないかも
  • ハローワークに行っても、何の仕事が自分に向いているのかわからなくて、なかなか就職できない
  • なんとなく仕事をしているけれど、このままでいいの?

子どもが成長するにつれて、働くことのできる時間や求める収入は変わってきますよね?

子どもが独立してからもあなたの生活は続きます。

お仕事の紹介はもちろん、自分にあったお仕事の探し方や応募書類の書き方、面接での伝え方などなど・・・あなたのお仕事探しを専門の相談員が、あなたの10年20年先の未来の姿を一緒に考えながら、とことんバックアップします。

まずは、お話を聞かせてください。

就労相談員からのメッセージ(PDF:46KB)

就職が決まった方々の声(PDF:78KB)

就労相談専用ダイヤル046-822-9808(平日8時30分~17時00分)

相談をご希望の方は、上記専用ダイヤルでご予約をお願いします。

初回は、1時間半ほど、じっくりお話をお聞かせください。

お一人お一人のお話をしっかりお伺いするため、突然いらしても、ご相談の時間が取れない場合があります。

2.資格取得【要事前相談】

自立支援教育訓練給付金の支給【要事前相談】

就職に役立つ資格の講座を受講する方に、受講費用の一部を支給します。

制度の利用にあたっては、対象の講座を申し込む前に、事前相談が必要となりますので、ご注意ください。

対象講座

  • 国の指定する職業能力開発のための講座(介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー二級))
  • 医療事務
  • 自動車免許(普通二種、中型一種、大型など)※タクシーやバス、トラック等の業務に就業する方のみ。
  • 技能講習など

対象講座かどうかは、受講申し込み前にぜひ、下記担当(自立支援担当046-822-0133)までご確認ください。

支給時期と支給額

  • 講座修了後に受講料の6割相当額(上限:20万円、下限:1万2千1円)を支給します。
  • 専門実践教育訓練給付金対象講座の場合は、受講料の6割相当額(修学年数×40万円、上限160万円、下限:1万2千1円)を支給します。

【注意】雇用保険の受給資格があり、ハローワークから一般教育訓練給付の支給を受けるひとり親に対しても、費用の6割との差額を支給します。

高等職業訓練促進給付金の支給【要事前相談】

資格を取得するために、1年以上(令和6年3月31日までに修業を開始する場合は、6か月以上)養成機関等で修業する場合に、生活費の負担軽減のため、給付金を次のとおり支給します。

制度の利用にあたっては、対象の養成機関の入学前に、事前相談が必要となりますので、ご注意ください。

対象資格

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格など。

対象者

母子家庭の母または父子家庭の父であって、児童(20歳に満たない者)を扶養し、以下の要件を全て満たす方。

  • 児童扶養手当の支給を受けているかまたは同等の所得水準にあること
  • 過去に訓練促進給付金等を受給していないこと
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
  • (なお、令和6年3月31日までに修業を開始する場合は、6か月以上の修業が見込まれること)
  • 仕事または育児と修業の両立が困難であること

!注意!教育訓練給付金と趣旨を同じくする給付金※を受けている場合は対象になりません。

求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等・・・詳しくはお問い合わせください

高等職業訓練促進給付金支給額・支給期間

市民税について課税世帯か非課税世帯かで支給金額は異なります。同居の親族で、市民税が課税の方が1人でもいる場合は課税世帯になります。申請時だけでなく、毎年見直しを行います。

  • 対象期間:全修業期間(最大4年)
    在学(修業)中の方は、ご相談ください。
  • 支給額月額:10万円(修学の最終12か月は14万円)
    ただし、本人または同居の家族が市民税課税の場合は7万5百円(修学の最終12か月は11万5百円)。
    ※なお、令和6年3月31日までに修学を開始し、修学が12か月未満の場合は、すべての期間において14万円(本人または同居の家族が市民税課税の場合は11万5百円)。

高等職業訓練修了支援給付金支給額・支給時期

  • 支給額月額:5万円
    ただし、本人または同居の家族が市民税課税の場合は2万5千円。
  • 支給時期:修了後

3.パソコン講座

就職・転職で有利となる知識や技能を身につけることを目的に実施する無料のパソコン講座です。

 

受講料…無料 ※ただし、以下「対象者」の要件に該当する方が対象です。

対象者…横須賀市内在住のひとり親の方で以下1~3のいずれかに該当する方

  1. 児童扶養手当を受給している方
  2. ひとり親家庭等医療費の助成を受けている方
  3. 児童扶養手当受給者と同等の所得状況の方

講座内容

ワードやエクセルなどの17講座が対象です。詳細はこちら(PDF:239KB)

仕事や育児などで多忙な方でも受講しやすいよう、受講内容や受講日時をご都合に合わせて選択可能です。

応募から受講までの簡単な流れ

  1. 商工会議所ホームページからお申込み
  2. 抽選結果お知らせ(応募者多数の場合)・受講決定者に説明会日をメールでお知らせ
  3. 受講説明会出席(受講スケジュール作成・e-ラーニングの操作方法説明)
  4. 受講開始

実施場所

横須賀商工会議所(平成町2-14-4/京浜急行「県立大学」駅下車徒歩10分・駐車場あり)

令和6年度の実施日程

  応募期間 受講期間
第1期

令和6年4月1日~5月6日<応募期間中>

令和6年6月1日~7月31日
第2期

令和6年7月22日~8月25日(予定)

令和6年10月1日~11月30日(予定)
第3期

令和6年11月1日~11月22日(予定)

令和7年1月4日~2月28日(予定)

4.高等学校卒業程度認定試験【要事前相談】

高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座受講料の一部を給付します。

給付金制度の利用にあたっては、対象の講座を申し込む前に、必ず事前相談が必要となりますので、ご注意ください。

支給の時期と金額

(1)通信制の場合

  • 高等学校卒業程度認定試験の合格のための講座受講開始時→受講費用の4割(上限10万円)
  • 高等学校卒業程度認定試験の合格のための講座修了時→受講費用の1割(開始時の支給額と合算して上限12万5千円)
  • 講座修了時から2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合→受講費用の1割(開始時・修了時の支給額と合算して上限15万円)

(2)通学又は通学及び通信併用の場合

  • 高等学校卒業程度認定試験の合格のための講座受講開始時→受講費用の4割(上限20万円)
  • 高等学校卒業程度認定試験の合格のための講座修了時→受講費用の1割(開始時の支給額と合算して上限25万円)
  • 講座修了時から2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合→受講費用の1割(開始時・修了時の支給額と合算して上限30万円)

5.スーツ貸出事業

ひとり親家庭の母が、採用面接や就労に必要な証明写真の撮影を予定している場合などにスーツを貸し出します。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

関連ホームページ

求職者支援制度(神奈川労働局のホームページ)(外部サイト)

 

お問い合わせ

民生局こども家庭支援センターこども給付課 担当:自立支援担当

横須賀市小川町16番地はぐくみかん1階<郵便物:「〒238-8550 こども給付課」で届きます>

内線:046-822-0133

ファクス:046-821-0424

はぐくみかん1階です。

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