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更新日:2025年8月25日

ページID:2513

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ひとり親家庭等日常生活支援

ひとり親家庭等の方が、一時的に日常の家事や育児などができず、親族や友人等からの支援も受けられない場合に、無料で家庭生活支援員を派遣します。

利用にあたっては、支援の詳細や注意事項などを利用規定(PDF:132KB)で確認してから、お申込みください。

※継続的に支援を必要とされる方は、本支援の対象外となります。

※家庭生活支援員の調整がつかないときや支援が必要な理由、支援の内容によっては、ご希望に添えない場合があります。

対象者

横須賀市内に住所を有するひとり親家庭等の方であって、以下のいずれかの事由より、一時的に生活援助または子育て支援が必要な方か、生活環境の激変(ひとり親になって間もないなど)により、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている方

※ひとり親家庭等とは、20歳未満の児童を扶養している母子家庭、父子家庭、寡婦、離婚を前提に配偶者と別居している離婚前の方のことをいいます。

  • 技能習得のための通学、就職活動など自立支援に必要な事由
  • 疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、残業、転勤、出張、学校などの公的行事の参加といった社会通念上必要と認められる事由

利用料金

無料

サービス内容

生活援助

家庭生活支援員が、申請者宅で以下のサービスを行います。

  • 食事の世話
  • 住居の掃除
  • 身の回りの世話
  • 生活必需品等の買物
  • 医療機関等との連絡
  • その他必要な用務

子育て支援

家庭生活支援員が、事業者の保育室や申請者宅などで以下のサービスを行います。

  • 乳幼児の保育
  • 児童の生活指導
  • その他必要な用務

派遣時間

  • 生活援助…1時間または2時間
  • 子育て支援…2時間

派遣上限日数

1年間あたり10日以内(1か月につき5日以内)

利用申請からサービス終了までの流れ

本支援の利用を希望する方は、利用申請をします。

 ↓

横須賀市が申請を受理し、利用が適切かどうか審査をします。

申請受理から利用決定までには、およそ3日(土日祝日・年末年始を除く)程度かかります。

 ↓

利用が適切と認められる場合は、横須賀市から申請者あてに「利用決定通知書」を送付します。

この「利用決定通知書」には、利用日時及び事業者の名称や連絡先等が記載されています。 

 ↓

申請者は、事業者と直接電話で、受けたいサービス内容等の詳細をご相談ください。

 ↓

利用当日、事業者に所属する家庭生活支援員が、サービスを実施します。

 ↓

サービスの利用が終了しましたら、家庭生活支援員が持参する利用確認書にご署名ください。

申請書類・申請方法

申請書類

  • 利用申請書(全員必要)
  • ひとり親であることを証明する書類(利用申請書で「公簿の確認に同意しない」を選ぶ場合は必要)
  • 離婚調停等を行っていることが分かる書類(写し)(離婚を前提に配偶者と別居している離婚前の方は必要)
  • 問診票・同意書(申請者の家庭に、病気にかかっている方がいる場合は必要)

離婚調停等を行っていることが分かる書類(写し)

以下が例となります。

  • 離婚協議申し入れにかかる内容証明郵便の謄本
  • 調停期日呼出状の写し
  • 家庭裁判所における事件係属証明書
  • 調停不成立証明書
  • 控訴状の副本(離婚裁判に係るもの)
  • 弁護士等、第三者により作成された書類

など

ひとり親であることを証明する書類

利用申請書で「公簿の確認に同意しない」を選んだ場合は、以下の書類をご提出いただく必要があります。

必須 世帯全員の住民票の写し(原本)

いずれか1つ

申請日時点で、児童扶養手当またはひとり親医療費助成を受けている方 児童扶養手当証書または福祉医療証(写し)
申請日時点で、児童扶養手当またはひとり親医療費助成を受けていない方 申請者及び申請者が扶養している児童の戸籍全部事項証明書等のひとり親であることが証明できる書類(原本)
外国籍で戸籍がない方

独身証明書等のひとり親であることが証明できる書類(原本)

※独身証明書の場合は、和訳も必要です。

問診票・同意書

以下に該当する方がいる場合は、ご提出いただく必要があります。

  • 生活援助…申請者宅で療養している方がいる場合
  • 子育て支援…サービスを受けるお子さんが病気にかかっている場合、申請者宅でサービスを受けるときは申請者宅で療養している方がいる場合

申請方法

申請方法は、以下の3通りあります。

※郵送で書類を提出される場合は、必要書類が全て到着してからの受付となります。そのため、郵便事情によっては、ご希望の日時までに書類が到着しない場合があります。 

1.こども給付課窓口での申請

「はぐくみかん1階 こども給付課」までご来庁ください。

申請書類のうち、「利用申請書」及び「問診票・同意書」はご用意しております。

「ひとり親であることを証明する書類(利用申請書で「公簿の確認に同意しない」を選ぶ場合は必要)」は、ご自身でご用意ください。

2.e-kanagawa(外部サイト)での電子申請

申請書類のうち、「利用申請書(外部サイト)」及び「問診票・同意書(外部サイト)」は、それぞれのリンクからお申込みください。

「ひとり親であることを証明する書類(利用申請書で「公簿の確認に同意しない」を選ぶ場合は必要)」は、ご自身でご用意いただき、窓口または郵送(こちらの書類のみ電子申請不可)にてご提出ください。

3.こども給付課あて郵送での申請

「〒238-8550 横須賀市小川町11番地 横須賀市民生局こども家庭支援センターこども給付課 ひとり親自立支援係」あてにご郵送ください。

申請書類のうち、「利用申請書(PDF:100KB)(見本はこちら(PDF:131KB))」及び「問診票・同意書(PDF:57KB)(見本はこちら(PDF:74KB))」は、それぞれのリンクからダウンロードし、ご記入ください。

「ひとり親であることを証明する書類(利用申請書で「公簿の確認に同意しない」を選ぶ場合は必要)」は、ご自身でご用意ください。

 

お問い合わせ

民生局こども家庭支援センターこども給付課 担当:ひとり親自立支援係

横須賀市小川町16番地はぐくみかん1階<郵便物:「〒238-8550 こども給付課」で届きます>

内線:046-822-0133

ファクス:046-821-0424

はぐくみかん1階です。

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