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更新日:2020年3月27日
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心身に障害を有するお子さんであっても、集団保育が可能であれば、保育園での保育が受けられます。(保育園の入園には、就労等の「保育の必要性」事由が必要です。また、保育園の受け入れ枠を超える申し込みがあった場合、市が優先順位を決め入園者を決定します。)
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