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更新日:2024年6月12日
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令和6年4月1日以後に受診した1か月児健康診査費用の一部を助成します。
補助券は母子健康手帳と一緒にお渡しします。受診する医療機関へ提出してください。
協力医療機関以外では、横須賀市の補助券が利用できません。その場合は、医療機関窓口で健康診査費用の全額を支払い、後日、払い戻しの申請をしてください。
(令和6年3月31日以前に母子健康手帳別冊を交付された方が、令和6年4月1日以後に1か月児健康診査を受診する場合は、横須賀市内の協力医療機関であれば備え付けの補助券が使用できます。横須賀市外の協力医療機関を受診される場合は、健康管理支援課(046-845-6727)へお問い合わせください。)
助産院をご利用いただく際には、費用が全額自己負担となります。また、補助券のご利用および費用の払い戻しはできかねますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
横須賀市内に住所を有する生後1か月頃の乳児(標準的には生後27日を超え、生後6週に達しない乳児)
4,000円
横須賀市と契約をしていない医療機関で健康診査を受けたり、補助券を持参するのを忘れた場合など、補助券を使用できなかった場合に1か月児健康診査費用の払い戻しを行います。
【必要書類等】
※振込口座は原則、申請者の口座です。申請者以外の口座を振込先にする場合は、申請者の委任が必要です。
・1か月児健康診査費用助成申請書(記入例)(PDF:201KB)
補助券を使用できる医療機関は、・1か月児健康診査協力医療機関一覧表(PDF:93KB)をご覧ください。
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