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更新日:2017年2月17日
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騒音規制法(外部サイト)の特定施設(騒音規制法施行令別表第一(外部サイト))
1金属加工機械 | ||
イ | 圧延機械 | 原動機の定格出力が22.5kW以上のものに限る |
ロ | 製管機械 | |
ハ | ベンディングマシン | ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る |
ニ | 液圧プレス | 矯正プレスを除く |
ホ | 機械プレス | 呼び加圧能力が294kN以上のものに限る |
ヘ | せん断機 | 原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る |
ト | 鍛造機 | |
チ | ワイヤーフォーミングマシン | |
リ | ブラスト | タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く |
ヌ | タンブラー | |
ル | 切断機 | といしを用いるものに限る |
2空気圧縮機及び送風機 | 原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る | |
3土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | 原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る | |
4織機 | 原動機を用いるものに限る | |
5建設用資材製造機械 | ||
イ | コンクリートプラント | 気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る |
ロ | アスファルトプラント | 混練機の混練容量が200kg以上のものに限る |
6穀物用製粉機 | ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る | |
7木材加工機械 | ||
イ | ドラムバーカー | |
ロ | チッパー | 原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る |
ハ | 砕木機 | |
ニ | 帯のこ盤 | 製材用は原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用は原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る |
ホ | 丸のこ盤 | |
ヘ | かんな盤 | 原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る |
8抄紙機 | ||
9印刷機械 | 原動機を用いるものに限る | |
10合成樹脂用射出成形機 | ||
11鋳型造型機 | ジョルト式のものに限る |
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