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更新日:2026年4月24日

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騒音規制法の特定施設

騒音規制法(外部サイト)の特定施設(騒音規制法施行令別表第一(外部サイト))

1金属加工機械
イ 圧延機械 原動機の定格出力が22.5kW以上のものに限る
ロ 製管機械  
ハ ベンディングマシン ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る
ニ 液圧プレス 矯正プレスを除く
ホ 機械プレス 呼び加圧能力が294kN以上のものに限る
ヘ せん断機 原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る
ト 鍛造機  
チ ワイヤーフォーミングマシン  
リ ブラスト タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く
ヌ タンブラー  
ル 切断機 といしを用いるものに限る
2空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る
3土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る
4織機 原動機を用いるものに限る
5建設用資材製造機械
イ コンクリートプラント 気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る
ロ アスファルトプラント 混練機の混練容量が200kg以上のものに限る
6穀物用製粉機 ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る
7木材加工機械
イ ドラムバーカー  
ロ チッパー 原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る
ハ 砕木機  
ニ 帯のこ盤 製材用は原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用は原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る
ホ 丸のこ盤
ヘ かんな盤 原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る
8抄紙機  
9印刷機械 原動機を用いるものに限る
10合成樹脂用射出成形機  
11鋳型造型機 ジョルト式のものに限る

お問い合わせ

資源循環部大気・水質対策課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 大気・水質対策課」で届きます>

電話番号:046-822-9663

ファクス:046-823-0054

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