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更新日:2017年2月17日

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騒音規制法の特定施設

騒音規制法(外部サイト)の特定施設(騒音規制法施行令別表第一(外部サイト)

1金属加工機械
圧延機械 原動機の定格出力が22.5kW以上のものに限る
製管機械  
ベンディングマシン ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る
液圧プレス 矯正プレスを除く
機械プレス 呼び加圧能力が294kN以上のものに限る
せん断機 原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る
鍛造機  
ワイヤーフォーミングマシン  
ブラスト タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く
タンブラー  
切断機 といしを用いるものに限る
2空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る
3土石用または鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る
4織機 原動機を用いるものに限る
5建設用資材製造機械
コンクリートプラント 気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45m3以上のものに限る
アスファルトプラント 混練機の混練容量が200kg以上のものに限る
6穀物用製粉機 ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る
7木材加工機械
ドラムバーカー  
チッパー 原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る
砕木機  
帯のこ盤 製材用は原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用は原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る
丸のこ盤
かんな盤 原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る
8抄紙機  
9印刷機械 原動機を用いるものに限る
10合成樹脂用射出成形機  
11鋳型造型機 ジョルト式のものに限る

お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-9663

ファクス:046-823-0054

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