総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 手続き(大気・水・騒音振動・土壌等) > 揮発性有機化合物(VOC)排出施設に関する届出等
更新日:2024年8月22日
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大気汚染防止法に定める揮発性有機化合物排出施設(工場または事業場に設置される施設で揮発性有機化合物を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なもの)を新たに設置したり構造等を変更する場合は、事前に届出(「揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書」)が必要です。また、排出濃度を測定(原則年2回)し、その結果を記録し3年間保存する義務があります。
この法律において「揮発性有機化合物」とは、大気中に排出され、または飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいいます。
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