総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 手続き(大気・水・騒音振動・土壌等) > 騒音規制法・振動規制法の特定施設の届出について
更新日:2022年6月7日
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騒音規制法・振動規制法により、一定出力以上の送風機や圧縮機などの著しい騒音及び振動を発生する施設(以下「特定施設」という。)を工場・事業場に設置する場合、あらかじめ届け出ることが義務付けられています。
また、特定施設を設置する工場・事業場(以下「特定工場等」という。)について、届出を行った事項を変更する場合はその内容により事前または事後の届出が必要になります。
特定工場等については、各法の規制基準が適用されますが、
横須賀市全域では、特定工場等に限らず全事業所に対して県条例の規制基準が適用されます。
図-1法と条例の規制基準について(騒音及び振動)
規制基準は当該事業所の敷地境界において適用され、時間帯及び用途地域によって変わります。
規制基準の値や測定方法については、
「騒音・振動の適用地域・規制基準(県条例)-神奈川県ホームページ(外部サイト)」をご覧ください。
用途地域については、「よこすかわが街ガイド」をご覧ください。
都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業専用地域を除く横須賀市内全域。
工業専用地域で特定施設を設置する場合、届出の必要はありません。
(県条例の許可申請は工業専用地域においても必要となりますのでご注意ください。)
送風機、圧縮機、プレス機など、政令で定める施設となります。
施設によっては規模要件がありますのでご注意ください。
詳細は、「騒音規制法の特定施設」及び「振動規制法の特定施設」のとおりです。
提出部数は全て各2部となります。
また、他の環境法令に基づく届出が必要となる場合もありますので、ご不明な点は事業所の図面や設置予定の施設などの資料をご用意の上お問い合わせください。
特定施設が設置されていない工場・事業場に特定施設を設置する場合は、設置工事開始の30日前までに『特定施設設置届出書』(様式第1)を提出をしなければなりません。
位置図、付近見取図、配置図などの図面、騒音または振動の発生及び防止の根拠となる資料などの添付が必要です。
特定施設の増設などにより、場合特定施設の種類ごとの数を変更する場合は、変更工事開始の30日前までに『特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音)・特定施設の種類及び能力ごとの数(振動)』(様式第3)を提出してください。
位置図、付近見取図、配置図などの図面、騒音または振動の発生及び防止の根拠となる資料などの添付が必要です。
振動規制法に基づく特定施設について、使用の方法の変更により、特定施設の使用開始時刻の繰り上げまたは使用終了時刻の繰り下げを伴う場合は、変更工事開始の30日前までに『特定施設の種類及び能力ごとの数(振動)』(様式第3)を提出してください。
騒音(振動)の防止の方法の変更により、騒音(振動)の大きさの増加を伴う場合は、変更工事開始の30日前までに『騒音(振動)の防止の方法変更届出書』(様式第4)を提出してください。
位置図、付近見取図、配置図などの図面、騒音または振動の発生及び防止の根拠となる資料などの添付が必要です。
届出者の氏名または名称及び住所(法人においては代表者の氏名を含む)、特定工場等の名称及び所在地が変更となった場合は、変更した日から30日以内に『氏名等変更届出書』(様式第6)提出してください。
法人の名称や代表者が変更となった場合に届出が必要となりますので、十分ご注意ください。
特定工場等の閉鎖などにより、設置している特定施設全ての使用を廃止したときは、廃止した日から30日以内に『特定施設使用全廃届出書』(様式第7)提出してください。
特定工場等の譲渡などにより、設置している特定施設のすべてを譲り受けた(借り受けた)者は、承継した日から30日以内に『承継届出書』(様式第8)提出してください。
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