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更新日:2022年4月1日
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パンフレット「指定事業所制度と手続きのご案内」(PDF:410KB)
神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)では、公害を発生させるおそれがある指定作業(県条例施行規則別表第1に定める作業)を行う事業所を指定事業所として定めています。
横須賀市内において、指定事業所(指定作業を行うための指定施設(県条例施行規則別表第1に定める施設))を設置しようとする事業者は、事前に市長の許可が必要になります。
また、指定事業所に関して、指定施設の追加や移設、許可申請者の変更などを行う場合には、その内容により事前の許可または事後の届出が必要となる場合があります。
参考:指定作業一覧<県条例施行規則別表第1>(外部サイト)(神奈川県ホームページ)
申請者が代理人の場合(法人において、代表者ではなく工場長が申請を行う場合など)は、手続きの権限を証する書類(委任状)の添付が必要となります。
また、他の環境法令に基づく届出が必要となる場合もありますので、ご不明な点は事業所の図面や設置予定の施設などの資料をご用意の上お問い合わせください。
なお、許可手続きには所定の審査がありますので、日数に余裕をもって申請してください。
新たに指定事業所を設置する場合は、設置する前に『指定事業所設置許可申請書』(第1号様式)を提出し許可を受けなければなりません。
平面図、立面図、配置図などの図面、公害の発生及び防止の根拠となる資料などのほかに、申請者が法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し、その他の団体の場合は組織及び運営に関する事項を記載した書類の添付が必要です。
また、設置許可を受け指定施設の設置工事が完了したときは、完了後15日以内に『指定施設設置工事完了届出書』(第5号様式)を提出してください。
下記の変更しようとするときは、変更する前に『指定事業所に係る変更許可申請書』(第6号様式)を提出し許可を受けなければなりません。
変更の内容に応じて、公害の発生及び防止の根拠となる資料などの添付が必要です。
<変更許可申請の対象となる場合>
(ア)下記の変更
(イ)下記の変更にあっては、変更後に適用される規制基準(大気汚染、悪臭、水質汚濁、騒音及び振動)が変更前の規制基準より厳しくなる変更
(ウ)下記の変更にあっては、変更後の予測値(排煙、排水指定物質、BOD(生物化学的酸素要求量)、COD(化学的酸素要求量)、SS(浮遊物質量)、騒音及び振動)が変更前の予測値より増大させる変更
(※1)指定施設の種類等については、変更後の予測値が変更前の予測値以下となる場合であっても、変更後に適用される規制基準が変更前の規制基準より厳しくなる場合は変更許可の対象となります。
(※2)公害の防止の方法に関する計画については、変更後の予測値が変更前の予測値以下となる場合であっても、条例施行規則第11条第2項第6号に規定する設備のいずれかに該当するものを変更する場合、変更許可の対象となります。
また、変更許可を受けその変更が完了したときは、完了後15日以内に『指定事業所に係る変更完了届出書』(第9号様式)を提出してください。
なお、変更許可を受けた後、その変更の計画を中止したときは、中止した日から30日以内に『指定事業所に係る変更計画中止届出書』(第10号様式)を提出してください。
下記に掲げる変更をしたときは、変更の日から30日以内に『指定事業所に係る変更届出書』(第13号様式)を提出してください。
<変更届出の対象となる場合>
(ア)下記の変更
(イ)下記の変更にあっては、変更後に適用される規制基準(大気汚染、悪臭、水質汚濁、騒音及び振動)が変更前の規制基準より厳しくならない変更(※2)
(ウ)下記の変更にあっては、変更後の予測値(排煙、排水指定物質、BOD(生物化学的酸素要求量)、COD(化学的酸素要求量)、SS(浮遊物質量)、騒音及び振動)が変更前の予測値より増大させない変更(※2)
(※1)「許可申請者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)及び住所」、「指定事業所の名称及び所在地」、「指定事業所の業種」を変更する場合は、申請者が法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し、その他の団体の場合は組織及び運営に関する事項を記載した書類の添付が必要です。
(※2)規制基準が厳しくならないことを示す資料、予測値の算出根拠となる資料などの添付が必要です。
計画している変更内容が、2変更許可申請、3変更届出のどちらに該当するか必ず事前にご相談ください。
指定事業所の全部を譲り受け、借り受け、相続、合併、分割(単独で公共下水道に排水を排出している場合に限る)があったときは、承継の日から30日以内に『指定事業所に係る地位承継届出書』(第14号様式)を提出してください。
指定事業所を廃止したときは、廃止の日から30日以内に『指定事業所廃止等届出書』(第15号様式)を提出してください。
指定事業所を休止または再開した場合には、休止または再開の日から30日以内に『指定事業所休止等届出書』(第15号様式の2)を提出してください。
条例または規則改正により新たに事業所が指定事業所になったときは、3ヶ月以内に『指定事業所現況届出書』(第16号様式)を提出してください。
申請者が法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し、その他の団体の場合は組織及び運営に関する事項を記載した書類の添付が必要です。
知事が指定する災害(特例措置対象災害)発生時には、指定事業所に係る許可申請について特例措置がとられます。
具体的には、一定の条件を満足する申請(指定作業のうち応急措置のための作業として知事が指定するものを行う事業所の設置又は変更、災害により損傷した指定事業所の復旧に係る変更等)を、6月を超えない範囲内で知事が指定する期間内に行おうとする場合には、以下の手続きを行うことで、許可が不要となります。
特例措置により設置又は変更を行うときは、事前に『指定事業所に係る特例措置事前届出書』(第16号様式の2)を提出してください。
特例措置により一定条件を満足する指定事業所を新たに設置する場合は、指定施設の設置工事完了後60日以内に『特例措置による指定事業所設置届出書』(第16号様式の3)を提出してください。
通常の設置許可申請時と同様に、平面図、立面図、配置図などの図面、公害の発生及び防止の根拠となる資料などのほかに、申請者が法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し、その他の団体の場合は組織及び運営に関する事項を記載した書類の添付が必要です。
特例措置により一定条件を満足する指定事業所の変更を行う場合は、変更完了後60日以内に『特例措置による指定事業所に係る変更届出書』(第16号様式の4)を提出してください。
通常の変更許可申請時と同様に、変更の内容に応じて公害の発生及び防止の根拠となる資料などの添付が必要です。
指定事業所に係る特例措置事前届出書を提出し、当該届出に係る指定事業所の設置又は変更を中止したときは、中止した日から15日以内に『特例措置による指定事業所設置(変更)計画中止届出書』(第16号様式の5)を提出してください。
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