土壌汚染対策法の概要
土壌汚染対策法の概要
- 目的(法第1条)
土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。
- 特定有害物質(法第2条第1項)
(1)第一種特定有害物質
クロロエチレン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン
(2)第二種特定有害物質
カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シアン化合物、水銀及びその化合物、セレン及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、ほう素及びその化合物
(3)第三種特定有害物質
シマジン、チオベンカルブ、チウラム、ポリ塩化ビフェニル、有機りん化合物
- 土壌汚染の調査義務(法第3条、法第4条、法第5条)
(1)有害物質使用特定施設の使用の廃止時(法第3条)
(2)一定規模(3,000平方メートル、ただし現に有害物質使用特定施設が設置されている事業場の敷地等においては900平方メートル)以上の土地の形質の変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると市長が認めるとき(調査命令)(法第4条)
(3)土壌汚染により健康被害を生ずるおそれがあると市長が認めるとき(調査命令)(法第5条)
- 指定区域の指定・解除(法第6条、法第11条他)
上記の土壌汚染の調査及び自主調査の申請(法第14条)により、基準に適合しないと認められる土地は、要措置区域または形質変更時要届出区域として告示され、区域指定されます。
・要措置区域は、土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生じるおそれがあるため、汚染除去等計画の提出を市長が指示(第7条)し、土地の形質変更は原則禁止(第9条)になります。摂取経路の遮断が行われた場合は形質変更時要届出区域に変更され、汚染土壌の除去等により汚染状態がなくなった場合、指定は解除されます。
・形質変更時要届出区域は、土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害を生じるおそれがないため、汚染の除去等の措置が不要な区域です。なお、土地の形質変更時にはあらかじめ市長に届出が必要です(法第12条)。汚染土壌の除去等により汚染状態がなくなった場合は、指定は解除されます。
- 汚染土壌搬出時の届出(法第16条)
要措置区域及び形質変更時要届出区域内の土地の土壌を区域外に搬出する際には、あらかじめ市長に届出が必要です。
(参考)パンフレット「土壌汚染対策法のしくみ(環境省へのリンク)(外部サイト)」
なお、本市域では土壌汚染対策法のほか、神奈川県生活環境の保全等に関する条例(県条例)による規制も適用されます。
土壌汚染対策法の手続き
- 一定規模以上の土地の形質変更をする方へ
3,000平方メートル(現に有害物質使用特定施設が設置されている事業場の敷地等においては900平方メートル)以上の面積の土地の形質変更をする方は、土地の形質変更に着手する日の30日前までに、横須賀市に届出を行うことが義務付けられています。
詳細は、パンフレット「一定規模以上の土地の形質の変更の手続について(PDF:434KB)」をご確認下さい。
- その他の調査(有害物質使用特定施設の使用の廃止時、自主調査等)について
案件ごとに手続き等が大きく異なりますので、下記「お問い合わせ」の連絡先までお問い合わせください。