総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 手続き(大気・水・騒音振動・土壌等) > 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
更新日:2022年9月16日
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公害防止管理者制度は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」により定められています。法に基づく「特定工場」を設置している者は「公害防止統括者」「公害防止主任管理者」「公害防止管理者」及び各々の代理者を選任し届け出ることが義務付けられています。公害防止管理者、公害防止主任管理者及びその代理者は、設置している施設の区分に応じた資格を有する者でなければなりません。
特定工場とは以下の2つの要件を満たす工場です。
選任すべき事由が生じた日から30日以内に選任し、選任した日から30日以内に届出(「公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書」)が必要です。公害防止統括者は特定の資格を有する必要はありませんが、事業の実施を統括管理する者を充てなければならないので工場長等を選任する必要があります。ただし、常時使用する従業員数が20人以下の場合は公害防止統括者を選任する必要はありません。公害防止統括者が死亡、またはこれを解任した場合も同様に届出(「公害防止統括者(公害防止統括者の代理者)選任、死亡・解任届出書」)が必要です。
選任すべき事由が生じた日から60日以内に一定の有資格者を選任し、選任した日から30日以内に届出(「公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書」)が必要です。公害防止管理者が死亡、またはこれを解任した場合も同様に届出(「公害防止管理者(公害防止管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書」)が必要です。
公害防止管理者は特定工場における施設の区分・規模ごとに選任する必要があり、これをまとめると、下の関連ホームページ欄の「別表」のとおりとなります。
同一人が2以上の工場の公害防止管理者を兼務することは原則として禁止されていますが、同一人が同一工場の大気関係第1種公害防止管理者と大気関係第3種公害防止管理者をかねる場合等は差し支えありません。
大規模なばい煙発生施設及び汚水等排出施設が併設されており、排出ガス量が毎時40,000立法メートル以上で、かつ、排出水量が日10,000立法メートル以上の特定工場は、公害防止主任管理者の選任が必要です。選任すべき事由が生じた日から60日以内に一定の有資格者を選任し、選任した日から30日以内に届出(「公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書」)が必要となります。公害防止主任管理者が死亡、またはこれを解任した場合も同様に届出(「公害防止主任管理者(公害防止主任管理者の代理者)選任、死亡・解任届出書」)が必要です。
同一人が2以上の工場の公害防止主任管理者を兼務することは禁止されていますが、同一人が同一工場の公害防止主任管理者と公害防止管理者を兼ねる場合は差し支えありません。
公害防止統括者、公害防止管理者、公害防止主任管理者が旅行、疾病等により職務を行うことができない場合にその職務を行わせるために、あらかじめその代理者を選任しなければなりません。選任の時期、要求される資格、届出期限等は本人と同様となります。(届出書式は上記3、4、5と同様です。)
特定工場を設置している事業者の地位を承継した場合は、「承継届出書」により届け出てください。
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