総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 手続き(大気・水・騒音振動・土壌等) > 特定建設作業の届出について
更新日:2022年2月15日
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建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という。)を実施する場合は、騒音規制法・振動規制法により事前の届出が必要になります。
特定建設作業に伴って発生する騒音・振動には規制基準が定められており、その基準に適合しないことにより周辺の生活環境が著しく損なわれると認める場合、市長は騒音または振動防止方法の改善等の勧告または命令を行うことができます。
都市計画法第8条第1項第1号に掲げる用途地域のうち、工業専用地域を除く横須賀市内全域。
工業専用地域で特定建設作業を行う場合、届出は必要ありません。
用途地域については、「よこすかわが街ガイド(外部サイト)」をご覧ください。
さく岩機(ハンドブレーカー、電動ピックなど)を使用する作業など、政令で定める作業となります。
詳細は、表-1届出が必要な作業(特定建設作業)のとおりです。
特定建設作業に該当しても作業が1日で終了する(作業開始日に終了する)場合は必要ありません。
ただし、数日間隔で1日ずつ作業を行うような場合は、連続する作業とみなされるため届出が必要です。
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者です。
特定建設作業の開始の日の7日前までとなります。
ただし、日数の算定には届出の日及び作業の開始日は算入しないので、作業開始日の8日前が提出の最終期限になります。
図-1届出期限日と作業開始日
届出書類は、正副あわせて2部提出してください。
騒音規制法及び振動規制法のどちらにも該当する作業や、複数の種類の作業を同一工事で行う場合の届出書は1枚にまとめず、作業の種類ごとに作成してください。
ただし、内容が同じ添付書類については省略しても構いません。
図-2届出書類1部の内訳
(さく岩機、空気圧縮機、ブレーカーを使用する場合)
規制基準は、表-2特定建設作業の規制基準のとおりです。
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