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更新日:2021年10月21日

ページID:1081

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環境管理事業所制度・優良環境管理事業所制度

1.概要

環境管理事業所

事業者からの申請に基づいて、環境に関する計画の作成及び体制の整備などからなる環境管理・監査の仕組みが整っている指定事業所については、環境管理事業所として認定し公表します。認定されると指定事業所に係る変更届出手続き等が一部事項を除いて免除されます。

優良環境管理事業所

事業者からの申請に基づいて、環境管理事業所の認定基準を満足したうえで、環境配慮を自主的かつ積極的に推進してる事業所を優良環境管理事業所として認定し公表します。環境管理事業所同様に指定事業所に係る変更届出手続き等が一部事項を除いて免除されますが、加えて指定事業所に係る変更許可申請の手続きも一部の申請内容を除いて免除されます。また、認定の有効期間が環境管理事業所が3年であるのに対し、優良環境管理事業所は6年となります。

2.環境管理事業所認定基準

 環境管理事業所の認定基準は次のようになっています。認定を受けたい事業所は、「環境管理事業所認定申請書」(第17号様式)・「誓約書」(第17号様式の2)、その他必要な書類を添付し、提出してください。

 

  1. 環境マネジメントシステム審査登録機関(ISO14001、エコアクション21、KES・環境マネジメントシステム・スタンダードのステップ2)に登録されていること。
  2. 本条例に定めるところにより、排煙および排水の測定がなされ、かつ認定を受ける前に3年以上継続して排煙および排水の規制基準を遵守していること。
  3. 安全性影響度の評価を実施し、その結果に基づき安全性影響度の低減について必要な措置を講じていること。
  4. 環境への影響が重大な事故または環境に係る管理体制の重大な欠陥に起因したものと認められる事故が発生した日から3年以上経過していること。
  5. 施設等の構造または作業の方法の改善、施設等の除却、原材料等の撤去その他公害を除去するための措置が特に必要な指定事業所であると認められないこと。
  6. 条例第58条第2項の土壌の汚染状態の基準に適合しない土壌汚染または環境汚染を確認している場合、土壌汚染等の拡大を防止するための必要な措置を講じていること。
  7. 条例第110条の2の規定に基づき勧告された場合は、その勧告に従っていること。(正当な理由がある場合は除く。)
  8. 無許可で指定事業所の設置又は変更を行った場合には、その違反を是正した日から3年以上経過していること。

なお、指定事業所の設置者(法人にあってはその役員も含む)がこの条例や環境の保全に関する法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日の翌日から3年を経過していない場合や、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」の規定違反により過料の処分を受けて1年を経過していない場合は認定を受けることはできません。

3.優良環境管理事業所登録要件

優良環境管理事業所の登録要件は下記のようになっています。(県条例施行規則別表第1の4)
登録を受けたい事業所は、『優良環境管理事業所登録申請書』(第17号様式の3)、その他必要な書類を添付し、提出してください。

(1)環境に配慮した事項に係る登録要件

「環境への負荷の低減に関する要件」、「化学物質の適正な管理に関する要件」及び「環境に係る組織体制の整備に関する要件」の全てについて、一定の内容を実施していること。(登録の要件の評価は、申請をする年度の前3年間)

  • 環境への負荷の低減に関する要件
    次表の30の項目のうち、それぞれの内容を実施している場合を1点として、点数の合計が全体(最高30点)の3割以上であること。(事業内容、事業所の形態等から判断して該当しない項目を除きます)。

原材料の選択

製造原料には、有害性の低い原料を選択

有機塩素系溶剤の代替物質への転換

有機塩素系溶剤は、代替物質への転換を図る

良質な燃料の使用

都市ガス等の良質燃料を使用

窒素酸化物の発生抑制

ボイラー等は、低ノックスバーナー等の機器を採用

燃焼機器の適正使用

燃焼機器の運転管理は、適正な燃焼空気比を維持

燃焼の適正管理の徹底

焼却物の投入量を適正に維持し、燃焼の適正管理を徹底

二次生成汚染物質の発生抑制

浮遊粒子状物質等の使用や排出を削減

揮発性有機化合物の排出抑制

削減目標計画の作成と達成状況を把握・評価

揮発性有機化合物の削減目標達成状況の公表

揮発性有機化合物の削減目標の達成状況の結果を積極的に公表

揮発性有機化合物を含む塗料等の使用量削減

揮発性有機化合物を含む塗料及び溶剤の使用量を削減

低揮発性有機化合物含有量の塗料等への転換

揮発性有機化合物の含有量の少ない塗料及び溶剤への転換

機械類の防音または防振対策

騒音・振動発生源の機械類への防音・防振対策

建物の防音対策

建物に吸音材を用いて騒音を減衰

建物の配置

著しい騒音・振動を伴う作業を行う建物の適正配置

自主的・積極的な排煙及び排水の測定の実施

排煙及び排水の測定と結果の記録

施設及び設備の定常状態等の把握

施設・設備の定常時及び負荷変動時の状態を把握

排煙及び排水の測定の周知徹底

排煙及び排水の測定方法、測定結果の管理体制等を明確化し、周知徹底

技術的な検証の実施

排煙の排出の制御方法等の技術的な検証

精度管理の体制の整備

排煙及び排水の測定方法及び測定結果を検証・管理する体制を整備

水の使用量の削減

水の再利用等により水の使用量を削減

エネルギーの消費の見直し

エネルギー使用の合理化により燃料使用量及び電力使用量を削減

再生可能エネルギー等の活用

太陽光発電等の再生可能エネルギー等を活用

窒素及び燐(りん)の削減・除去

窒素または燐(りん)の含有副原料等の使用量削減と除去対策

定期的な排水測定及び記録の保管

定期的な排水の汚濁状態の測定と結果の記録

プラスチックの流出防止

樹脂ペレットが環境中に漏出することのないようにしていること

地下水の採取量削減

水の再利用等により地下水の採取量を削減

地下水のかん養

浸透効果が高いますの設置等による地下水のかん養

低公害車の導入

低公害車を優先する導入計画を策定

燃費目標の設定

燃費目標を設定し、達成に向けた取り組み

エコドライブに関する教育の実施

従業員に対しエコドライブの定期的な教育を実施

関係者へのエコドライブ実施要請

低公害車の優先利用とエコドライブの実施を要請

遺伝子組み換え作業に伴う排煙、排水等の適正処理及び施設の維持管理 作業に伴い発生する排煙、排水等について適正に処理するとともに、処理施設の定期的な保守管理を行っていること。

 

  • 化学物質の適正な管理に関する要件
    次表の10の項目のうち、配点を次のとおりとし、点数の合計が全体(最高30点)の6割以上であること(事業内容、事業所の形態等から判断して該当しないと認められる項目を除きます)。

【配点】第1段階のみに該当

 第1段階及び第2段階に該当

 第1段階、第2段階及び第3段階に該当

1点

2点

3点

 

項目 内容

第1段階

第2段階

第3段階

化学物質の管理体制の整備

管理組織の整備

連絡体制の明確化

責任者の選任

化学物質管理規程類の整備

規程類の整備

定期的な点検

点検結果の見直し

化学物質管理の徹底

研修の実施

従業員等への周知徹底

情報の提供

化学物質の有害性等の評価

有害性等の把握

安全性影響度の評価

新規導入化学物質等の評価

工程管理

化学物質の量及び使用等の方法の把握

代替技術の情報収集

工程管理対策

排出処理

作業工程等の維持管理

技術の情報収集

排出処理対策

自己監視及び自主測定

排出の量の把握

環境汚染の未然防止

環境汚染の実態把握

未然防止対策

災害の想定及び環境リスクの把握等

施設及び設備等の整備

事故に備えた体制の整備等

災害及び事故の対応

関係機関等への通報

周辺地域等への周知

県民への情報の提供

化学物質を含む廃棄物の適正処理

廃棄物の発生抑制

廃棄物の適正保管

廃棄物の適正処理

 

  • 環境に係る組織体制の整備に関する要件
    次表の10の項目のうち、配点を次のとおりとし、点数の合計が全体(最高30点)の6割以上であること(事業内容、事業所の形態等から判断して該当しないと認められる項目を除きます)。

【配点】第1段階のみに該当

 第1段階及び第2段階に該当

 第1段階、第2段階及び第3段階に該当

1点

2点

3点

 

項目 内容

第1段階

第2段階

第3段階

環境の保全のための基本方針

基本方針の作成

定期的な点検

点検結果の見直し

環境の保全のための行動目標

行動目標の設定

定期的な点検

点検結果の見直し

環境の保全のための行動計画

行動計画の作成

定期的な点検

点検結果の見直し

環境の保全のための体制整備

体制の明確化

組織図の作成

定期的な見直し

環境会計の実施

算定基準の作成

内部評価の実施

結果の公表

環境に関する法令の遵守状況の確認

内部の確認体制の整備

定期的な点検

点検結果の見直し

施設等の点検管理の規準の整備

点検管理の規準の整備

点検管理の実施

点検結果の見直し

環境の保全のための従業員の教育

従業員教育の実施

研修の実施

社会貢献活動の奨励

環境に係る情報の把握及び提供の仕組みの整備

環境に係る情報の把握

体制の明確化

情報の提供

事故時及び非常時における対応の仕組みの整備

日常点検の徹底

対応手順の作成

訓練の実施

(2)近隣住民等との環境保全に関する相互理解に係る登録要件

次に掲げるいずれかに該当すること。

  1. 近隣住民等と生活環境の保全に係る協定を締結していること。
  2. 環境情報を提供するための説明会を毎年1回以上定期的に開催していること。

3.変更の届出

(1)環境管理事業所の変更の届出

環境管理事業所が次の事項を変更したときは、変更の日から30日以内に『環境管理事業所(優良環境管理事業所)に係る変更届』(第13号様式の2)を提出してください。

  1. 指定事業所の環境管理・監査の体制
  2. 指定事業所の環境に関する方針
  3. 環境マネジメントシステム審査登録機関の名称、登録番号、登録有効期限、登録の範囲
  4. 排煙・排水の測定結果(条例で定める事業所に限る)
  5. 安全性影響度の評価結果及び安全性影響度の低減について講じた措置
  6. 土壌汚染等が認められる場合にあっては、当該土壌汚染等の拡大を防止するために必要な措置の概要

上記以外の指定事業所の名称や指定施設の廃止等をしたときは『指定事業所に係る変更届出書』(第13号様式)を提出してください。

(2)優良環境管理事業所の変更の届出

優良環境管理事業所が次の事項を変更したときは、変更の日から30日以内に『環境管理事業所(優良環境管理事業所)に係る変更届』(第13号様式の2)を提出してください。

  1. 指定事業所の環境管理・監査の体制
  2. 指定事業所の環境に関する方針
  3. 環境マネジメントシステム審査登録機関の名称、登録番号、登録有効期限、登録の範囲
  4. 排煙・排水の測定結果(条例で定める事業所に限る)
  5. 安全性影響度の評価結果及び安全性影響度の低減について講じた措置
  6. 土壌汚染等が認められる場合にあっては、当該土壌汚染等の拡大を防止するために必要な措置の概要
  7. 登録要件に対する自己評価結果

4.環境管理事業所・優良環境管理事業所の公表

環境管理事業所・優良環境管理事業所として認定している指定事業所に係る名称、所在地、認定の有効期間、環境に関する方針の概要を公表します。

環境管理事業所・優良環境管理事業所の公表のページはこちらをご覧ください。

お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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