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更新日:2022年9月29日

ページID:1625

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ばい煙発生施設に関する届出

1概要

大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設(工場または事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもの)を新たに設置したり構造等を変更する場合は、事前に届出が必要です。併せて、神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出も必要な場合があります。

2届出が必要な施設

関連ホームページ欄「大気汚染防止法の対象となるばい煙発生施設」参照

3各種届出及び提出期日

ばい煙発生施設の設置の届出(60日前までに)

次の事項を、所定の書式で届け出てください。

(1)氏名または名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2)工場または事業場の名称及び所在地
(3)ばい煙発生施設の種類
(4)ばい煙発生施設の構造
(5)ばい煙発生施設の使用の方法
(6)ばい煙の処理の方法
その他、必要な書類を添付してください。

ばい煙発生施設の構造等の変更の届出(60日前までに)

「設置の届出」の4~6の事項の変更をしようとするときに、届け出てください。

ばい煙発生施設の設置、構造等の変更があるときは、「ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書」により届け出てください。

氏名の変更等の届出(事後30日以内に)

「設置の届出」の1の事項に変更があったときは、「氏名等変更届出書」により届け出てください。

使用廃止の届出(事後30日以内に)

ばい煙発生施設の使用を廃止した場合は、「ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)使用廃止届出書」により届け出てください。

承継の届出(事後30日以内に)

ばい煙発生施設を譲り受けまたは借り受け等した場合は、「承継届出書」により届け出てください。

 

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お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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