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更新日:2020年1月24日

ページID:5827

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届出が必要な作業(特定建設作業)

表-1届出が必要な作業(特定建設作業)
作業の種類 作業の内容、適用除外等
騒音 振動
くい打機、くい抜機、
くい打くい抜機を使用する作業

ディーゼルハンマ、バイブロハンマ等を使用する作業

打撃・振動式機械を用いる作業。圧入式は該当しない

アースオーガーを併用するくい打作業
打撃・振動式機械を用いる作業。圧入式は該当しない
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さく岩機を使用する作業

手持式ブレーカーを使用する作業

1日に50m以上移動する作業は該当しない

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ブレーカーを使用する作業

手持式以外のブレーカーを使用する作業

1日に50m以上移動する作業は該当しない

バックホウを使用する作業 原動機の出力が80kW以上のバックホウを使用する作業
低騒音型の指定をされたものは該当しない
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トラクターショベルを使用する
作業
原動機の出力が70kW以上のトラクターショベルを使用する
作業
低騒音型の指定をされたものは該当しない
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ブルドーザーを使用する作業 原動機の出力が40kW以上のブルドーザーを使用する作業
低騒音型の指定をされたものは該当しない
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空気圧縮機を使用する作業 電動型以外で原動機の出力が15kW以上の空気圧縮機を使用する作業
さく岩機の動力として使用される場合は該当しない
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びょう打機を使用する作業 リベットハンマを用いる作業 -
コンクリートプラント・アスファルトプラントを設けて行う作業 混練容量0.45m3以上のコンクリートプラントまたは混練重量200kg以上のアスファルトプラントを設けて行う作業
モルタル製造のためのコンクリートプラントは該当しない
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鋼球使用の破壊作業   -
舗装版破砕機を使用する作業 ハンマー落下の衝撃力で舗装版を破壊する機械を用いる作業
1日に50m以上移動する作業は該当しない
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作業の種類に関する注意事項

くい打機、くい抜機、くい打くい抜機を使用する作業

プレボーリング根固め工法、オールケーシング工法、アースドリル工法、リバースサーキュレーション工法、地中連続壁工法など、圧入式ハンマなどによる打ち込みを伴わない)作業については届出不要です。

さく岩機を使用する作業、ブレーカーを使用する作業

電動ピック、ハンドブレーカーなど、手持ち式のブレーカーは、騒音規制法(さく岩機を使用する作業)の届出対象です。
重機アタッチメントの油圧ブレーカー、ジャイアントブレーカーなど、手持ち式以外のブレーカーは、騒音規制法(さく岩機を使用する作業)及び振動規制法(ブレーカーを使用する作業)の届出対象です。作業ごとに届出が必要ですが、騒音規制法と振動規制法で作業の種類(名称)が異なりますので、届出書を作成する際にはご注意ください。
圧砕機(クラッシャー、ニブラなど)、コンクリートカッターは届出不要です。

バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザーを使用する作業

低騒音型の指定がされているか、定格出力が届出対象以上かをご確認ください。
一定の出力以上かつ低騒音型ではない建設機械を使用する作業のみ届出対象となります。
低騒音型建設機械の型式、判別方法については、以下のサイトをご覧ください。
建設施工・建設機械:低騒音型建設機械指定状況-国土交通省(外部サイト)

 

お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-9663

ファクス:046-823-0054

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