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更新日:2022年4月1日
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神奈川県生活環境の保全等に関する条例(以下「県条例」という。)の改正(平成24年10月1日施行)により、全ての指定事業所を対象として、新たに「化学物質の自主的な管理状況の報告制度」が始まりました。
この制度は、法令の規制対象となる化学物質の測定・記録の義務を遵守するとともに、事業者自らが環境への負荷を認識することにより、環境管理の自主的取り組みを推進するため規定したものです。
そのため、化学物質の使用等の履歴がない指定事業所においても報告が必要となっています。
事業所から排出等されている、報告書(第18号様式の3付表1)に記載されている物質が対象になります。
詳細は、化学物質の自主的な管理状況の報告制度について(PDFファイル)をご覧下さい。
報告対象の化学物質の管理状況に基づき、指定事業所に係る化学物質管理状況報告書(第18号様式の3)を提出してください。(県条例第42条の3)
報告書の様式は、下記書式情報のリンクより入手可能です。
(記載例)記載例6(指定事業所に係る化学物質管理状況報告書:条例第42条の3)
化学物質の管理状況によって、記載頂く内容が異なります。詳細は以下の表をご覧ください。
化学物質の管理状況 | |||
---|---|---|---|
一度も使用等なし |
現在は使用等なし の履歴あり) |
使用等あり |
|
報告書表紙・第18号様式の3 |
必要 |
必要 |
必要 |
第18号様式の3(付表1) |
不要 (表紙に「化学物質 の取り扱いなし」 と記載すること) |
必要 |
必要 |
第18号様式の3(付表2) |
不要 (表紙に「化学物質 の取り扱いなし」 と記載すること) |
必要 |
必要 |
環境に係る組織図及び連絡体制 |
不要 |
不要 |
必要 |
報告は3年に1回必要です。平成24年10月1日時点に指定事業所であった場合には、平成27年9月30日が初回の報告期限となります。平成24年10月1日以降に新しく許可を受けた指定事業所は、許可を受けてから3年が初回の報告期限となります。
なお、初回以降の報告は、前回提出から3年後に行ってください。
報告に係る期間は、事業所の事業年度や会計年度等における直近3年間の状況となります。
(例)平成27年6月に「平成24年4月~平成27年3月末(平成24~26年度の3年分)」について報告
→次回は平成30年4月以降に「平成27年4月~平成30年3月末(平成27~29年度の3年分)」について報告が必要
報告書の部数は1部となりますが、届出の控えが必要な場合は、もう1部(コピー可)ご用意ください。
なお、報告は郵送でも構いません。控えの返送が必要な場合は、返送用封筒(切手貼付)を同封してください。
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