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更新日:2022年10月18日

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水銀排出施設に関する届出

1・概要

大気汚染防止法に定める水銀排出施設(工場または事業場に設置される施設で水銀を排出するもののうち、その施設から排出される水銀が大気の汚染の原因となるもの)を新たに設置したり構造等を変更する場合は、事前に届出が必要です。

2・届出が必要な施設

「大気汚染防止法の対象となる水銀排出施設」(PDF:93KB)

3・各種届出及び提出期日

水銀排出施設の設置の届出(60日前までに)

次の事項を、所定の書式で届け出てください。

(1)氏名または名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2)工場または事業場の名称及び所在地
(3)水銀排出施設の種類
(4)水銀排出施設の構造
(5)水銀排出施設の使用の方法
(6)水銀の処理の方法
その他、必要な書類を添付してください。

水銀排出施設の構造等の変更の届出(60日前までに)

「設置の届出」の4~6の事項の変更をしようとするときに、届け出てください。

水銀排出施設の設置、構造等の変更があるときは、「水銀排出施設設置(使用、変更)届出書」により届け出てください。

氏名の変更等の届出(事後30日以内に)

「設置の届出」の1の事項に変更があったときは、「氏名等変更届出書」により届け出てください。

使用廃止の届出(事後30日以内に)

水銀発生施設の使用を廃止した場合は、「ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)使用廃止届出書」により届け出てください。

承継の届出(事後30日以内に)

水銀排出施設を譲り受けまたは借り受け等した場合は、「承継届出書」により届け出てください。

 

お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8328

ファクス:046-823-0054

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