総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 手続き(大気・水・騒音振動・土壌等) > 水銀排出施設に関する届出
更新日:2022年10月18日
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大気汚染防止法に定める水銀排出施設(工場または事業場に設置される施設で水銀を排出するもののうち、その施設から排出される水銀が大気の汚染の原因となるもの)を新たに設置したり構造等を変更する場合は、事前に届出が必要です。
「大気汚染防止法の対象となる水銀排出施設」(PDF:93KB)
次の事項を、所定の書式で届け出てください。
(1)氏名または名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2)工場または事業場の名称及び所在地
(3)水銀排出施設の種類
(4)水銀排出施設の構造
(5)水銀排出施設の使用の方法
(6)水銀の処理の方法
その他、必要な書類を添付してください。
「設置の届出」の4~6の事項の変更をしようとするときに、届け出てください。
水銀排出施設の設置、構造等の変更があるときは、「水銀排出施設設置(使用、変更)届出書」により届け出てください。
「設置の届出」の1の事項に変更があったときは、「氏名等変更届出書」により届け出てください。
水銀発生施設の使用を廃止した場合は、「ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)使用廃止届出書」により届け出てください。
水銀排出施設を譲り受けまたは借り受け等した場合は、「承継届出書」により届け出てください。
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