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更新日:2021年10月21日

ページID:1581

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ダイオキシン類対策特別措置法の概要

目的(法第1条)
ダイオキシン類による環境汚染の防止及びその除去等をするため、基準を設定し必要な規制や汚染土壌に係る措置等を定め、国民の健康を保護することを目的としています。

定義(法第2条)
「ダイオキシン類」:ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン及びコプラナーポリ塩化ビフェニル
「特定施設」:工場又は事業場に設置される施設のうち、ダイオキシン類対策特別措置法施行令第1条で定めるもの
「排出ガス」:特定施設から大気中の排出される排出物
「排出水」:特定施設を設置する工場又は事業場(特定事業場)から公共用水域(水質汚濁防止法第2条第1項)に排出される水

耐用1日摂取量(法第6条第1項)
ダイオキシン類を人が生涯にわたって継続的に摂取したとしても健康に影響を及ぼすおそれがない1日あたりの摂取量で2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの量として表したもので人の体重1kgあたり4pg以下とされています。

環境基準(法第7条)
人の健康を維持することが望ましい基準として大気(0.6pg-TEQ/m3)、水質(1pg-TEQ/L)、水底の底質(150pg-TEQ/g)、土壌(1000pg-TEQ/g)と設定されています。

事業者の義務
①特定施設の設置の届出(法第12条第1項)
工事着手予定60日前
②特定施設の構造等の変更の届出(法第14条第1項)
(構造、使用方法、汚水等の処理方法、排出水の量等)
工事着手予定60日前
③氏名、住所等の変更、特定施設の廃止(法第18条)
変更、廃止した日から30日以内
④承継の届出(法第19条第3項)
承継した日から30日以内
⑤ダイオキシン類測定結果報告
測定後すみやかに

排出ガス、排出水に関する規制(法第8条)
各特定施設から排出されるガス及び排出水の基準は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第1条及び同施行規則附則第2条で定められいます。

◆排出ガス等の測定(法第28条)
特定施設の設置者は、排出ガス・排出水・廃棄物焼却炉の燃え殻などに含まれるダイオキシン類の濃度を年1回以上測定し、市長に報告することが必要です。

 

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お問い合わせ

環境部環境保全課

横須賀市小川町11番地 分館5階<郵便物:「〒238-8550 環境保全課」で届きます>

内線:046-822-8329

ファクス:046-823-0054

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