総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 手続き(大気・水・騒音振動・土壌等) > 特定粉じん排出等作業実施の届出について
更新日:2024年8月22日
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吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材および耐火被覆材(以下「吹付け石綿及び断熱材等」という)が使用されている建築物その他の工作物(以下「建築物等」という)を解体・改造・補修する作業(特定粉じん排出等作業)を行う場合は、事前に大気汚染防止法に基づく届出(特定粉じん排出等作業実施届出書)が必要になります。
下記に該当する作業を行う場合は届出が必要になります。
届出は作業の開始日の14日前までです。
ただし、日数の算定には届出の日及び作業の開始日は算入しないので、作業開始日の15日前が提出の最終期限になります。
図-1届出期限日と作業開始日
事前調査を実施し、届出の有無にかかわらず、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。
周辺住民に見やすい箇所に調査の結果、調査者の氏名または名称及び住所等、調査を終了した年月日、調査の方法、特定建築材料の種類を掲示する必要があります。
平成30年7月1日から「横須賀市建築物の解体等工事に伴う紛争の未然防止に関する条例」が施行されました。この条例は、大気汚染防止法第18条の17に基づく届出が必要な特定建築材料の除去等の処理工事も対象となります。手続きを忘れないよう、十分留意してください。詳細はこちら
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