総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 手続き(大気・水・騒音振動・土壌等) > 一般粉じん発生施設に関する届出・規制
更新日:2025年10月31日
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大気汚染防止法に定める一般粉じん発生施設(工場または事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、または飛散させるもののうち、その施設から排出され、または飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもの)を新たに設置したり構造等を変更する場合は、事前に届出(「一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書」)が必要です。併せて、神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出も必要な場合があります。
大気汚染防止法(外部サイト)の対象となる一般粉じん発生施設(大気汚染防止法施行令(外部サイト)別表第2)
| 1 | コークス炉 | 原料処理能力が50トン/日以上 |
| 2 | 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ)または土石の堆積場 | 面積が1,000平方メートル以上 |
| 3 | ベルトコンベアおよびバケットコンベア(鉱物、土石またはセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く) | ベルトの幅が75cm以上か、バケットの内容積が0.03m3以上 |
| 4 | 破砕機および摩砕機(鉱物、岩石またはセメントの用に供するものに限り、湿式のものおよび密閉式のものを除く) | 原動機の定格出力が75kW以上 |
| 5 | ふるい(鉱物、岩石またはセメントの用に供するものに限り、湿式のものおよび密閉式のものを除く) | 原動機の定格出力が15kW以上 |
一般粉じん発生施設(大気汚染防止法施行令(外部サイト)別表第2)の構造基準(大気汚染防止法施行規則(外部サイト)別表第6)を参照してください。
| 1 | コークス炉 | 一 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。 二 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。 三 消火作業は、消火塔にハードル、フイルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。 |
| 2 | 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ)または土石の堆積場 | 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。 一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 二 散水設備によつて散水が行われていること。 三 防じんカバーでおおわれていること。 四 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
| 3 | ベルトコンベアおよびバケットコンベア(鉱物、土石またはセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く) | 一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。 一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 二 コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第三号又は第四号の措置が講じられていること。 三 散水設備によつて散水が行われていること。 四 防じんカバーでおおわれていること。 五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
| 4 | 破砕機および摩砕機(鉱物、岩石またはセメントの用に供するものに限り、湿式のものおよび密閉式のものを除く) | 次の各号の一に該当すること。 一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 二 フード及び集じん機が設置されていること。 三 散水設備によつて散水が行われていること。 四 防じんカバーでおおわれていること。 五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
| ふるい(鉱物、岩石またはセメントの用に供するものに限り、湿式のものおよび密閉式のものを除く) |
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