総合案内 > くらし・手続き > 環境・自然・海洋 > 手続き(大気・水・騒音振動・土壌等) > 一般粉じん発生施設に関する届出
更新日:2021年3月2日
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大気汚染防止法に定める一般粉じん発生施設(工場または事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、または飛散させるもののうち、その施設から排出され、または飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもの)を新たに設置したり構造等を変更する場合は、事前に届出(「一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書」)が必要です。併せて、神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出も必要な場合があります。
「一般粉じん発生施設の表」参照
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