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更新日:2024年9月3日

ページID:82

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風水害時の避難行動

風水害は、地震とは異なり、被害の発生を予測することができるため、事前の避難が有効です。
高齢の方や身体に障害を持つ方など、避難に手助けが必要な方がいる場合は、より早い避難の判断をすることで、被害を未然に防ぐことができます。
しかし、すでに風雨が強まっている場合には、悪天候の中を避難することで逆に被害にあってしまうこともあります。
まずは、1階から2階に移動する、がけや法面から離れた部屋に移動するなど、自宅で浸水やがけ崩れに対する安全対策を行いましょう。もし、自宅周辺で浸水やがけ崩れが発生したり、強風で自宅が倒壊する危険がある場合など、生命に危険が及ぶような場合には、すみやかに避難する必要があります。

風水害時の避難について

風水害時の避難は、災害発生の危険度や切迫性に応じて変わり、自らの判断による「自主避難」と、市長が市民の安全を確保するために発令する避難指示に基づく「避難指示などによる避難」に分けられます。

自主避難をする場合

  • 1階から2階に移る、がけや法面から離れた部屋に移動するなど、まずは、自宅で浸水やがけ崩れに対する安全対策をとりましょう。状況によっては、親戚や知人宅などへ自主的に避難を行ってください。
  • 風水害時避難所へ自主避難を希望する場合は、横須賀市役所(822-4000)までご連絡ください。
  • 自宅以外の場所に避難する場合には、できるだけ備蓄食糧や物資を持ち出してください。

避難指示が発令された時

  • 避難指示を発令した場合には、市は避難対象世帯を指定します。親戚・知人宅や市が開設する風水害時避難所へ避難しましょう。また、風雨が強い場合や夜間など、屋外を移動することが危険な場合、市は屋内で退避するよう指示を行います。この場合は、1階から2階に移動する、がけや法面から離れた部屋に移動するなど、浸水やがけ崩れに対する安全確保を行ってください。
  • なお、親戚・知人宅など、避難所以外に避難する場合は、避難指示の解除を連絡することがありますので、市職員等に、避難先の住所と連絡先を知らせてください。
  • 自宅以外の場所に避難する場合には、できるだけ備蓄食糧や物資を持ち出してください。

風水害時避難所とは・・・

大雨や台風などの風水害時に、横須賀市が発令する避難指示により避難が必要となった地域(世帯)の人たちの一時的な避難施設として横須賀市が開設するものです。(コミュニティセンター、寺院、町内会館等を指定。)

→風水害時避難所一覧へ


風水害時避難所標示用ステッカー

風水害時における避難体系

風水害の危険度や被害の切迫性に応じて変わる避難場所の判断方法を示した図を作成しました。
風水害時に落ち着いて身を守れるよう、日頃から、自宅、学校、職場など、自分がよく行く場所での対応をイメージしておくことが大切です。

風水害時における避難体系

 

(図をクリックすると、PDFファイルの避難体系図が別ウィンドウで開きます。)

 

お問い合わせ

市長室危機管理課

横須賀市小川町11番地 本館1号館5階<郵便物:「〒238-8550 危機管理課」で届きます>

内線:046-822-8357

ファクス:046-827-3151

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