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更新日:2021年8月10日

ページID:34255

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森林所有者届出制度について

森林法改正により、平成24年4月から土地所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

届出対象・期間
届出対象 個人・法人を問わず売買や相続等により、森林の土地を新たに取得した方は面積に関わらず届出をしなければなりません。
届出期間 土地所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村長に届出をしてください。

 

お問い合わせ

建設部自然環境・河川課

横須賀市小川町11番地 本館2号館6階<郵便物:「〒238-8550 自然環境・河川課」で届きます>

電話番号:046-822-8331

ファクス:046-821-1523 

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